自衛隊は電波法の適用除外になっておりますが、締約国に対して使用料を求めないですとか一般の電波行政から外れるということは、それは軍隊という特性上からでしょうか。それとも、相互主義ということをおっしゃいましたけれども、相互主義によるものでしょうか。
今お答えいただいたのは相互主義だというお話ですけれども、それは、軍隊の特性上そういった配慮があるという側面もあったのではないかなと思いますけれども、その辺りはどのように整理されているでしょうか。
2025年4月4日・第217回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 228 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 333 発言)
自衛隊は電波法の適用除外になっておりますが、締約国に対して使用料を求めないですとか一般の電波行政から外れるということは、それは軍隊という特性上からでしょうか。それとも、相互主義ということをおっしゃいましたけれども、相互主義によるものでしょうか。
今お答えいただいたのは相互主義だというお話ですけれども、それは、軍隊の特性上そういった配慮があるという側面もあったのではないかなと思いますけれども、その辺りはどのように整理されているでしょうか。
お答え申し上げます。
在日米軍以外の外国の軍隊が自衛隊との共同訓練等のため本邦内に持ち込む無線設備につきましては、従来より電波法に基づいて運用することが可能でございます。
当該無線設備の諸元等につきましては、外務省を通じて総務省に事前に連絡をいただくことになっておりまして、既存の無線システムに影響がないことを確認してございます。
一般的な電波行政の枠に入るのかどうかを確認したいんですが、締約国ですとか、あるいは自衛隊もそうかもしれませんが、電波を使用するに当たっては、民生であれば、民間であれば電波使用料を支払うと思いますが、他国については電波使用料を払うんでしょうか。
お答え申し上げます。
今御指摘のございました電波利用料ですけれども、不法電波等の監視等の電波の適正な利用の確保に関しまして、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用を、電波の利用状況に応じて無線局の免許人等の方々に負担を求めるものでございます。
締約国のような外国の軍隊が使用する無線局につきましては、国際慣行上の相互主義に基づきまして、電波利用料の徴収は行っていないところでございます。
自衛隊は電波法の適用除外になっておりますが、締約国に対して使用料を求めないですとか一般の電波行政から外れるということは、それは軍隊という特性上からでしょうか。それとも、相互主義ということをおっしゃいましたけれども、相互主義によるものでしょうか。
今お答えいただいたのは相互主義だというお話ですけれども、それは、軍隊の特性上そういった配慮があるという側面もあったのではないかなと思いますけれども、その辺りはどのように整理されているでしょうか。
お答え申し上げます。
外国の軍隊が持ち込みます無線設備につきましては、先ほど申し上げましたとおり、電波法に基づいて運用することとしております。
ただ、電波利用料に関しましては、繰り返しになりますけれども、国際慣行上の相互主義に基づき、徴収は行っていないところでございます。
観点を変えて質問します。
自衛隊法八十八条では防衛出動時の武力行使というものが定められておりますが、この際には国際慣例などに基づいて自衛隊は行動することになっています。その際にはあらゆる手段を講じて国防をしていくものと理解しますが、この手段のうちの一つとして電波は含まれるでしょうか。
政府としましては、憲法九条の下において認められる武力の行使については、武力の行使の三要件に該当する場合の自衛の措置としてのものに限られると解してきております。
防衛出動を命ぜられた自衛隊が自衛隊法八十八条に基づく武力の行使としてどのような対応を行うかについては、実際に生じた状況に即して武力の行使の三要件に基づき個別具体的に判断する必要がありますが、防衛省・自衛隊としては、関連する国内法、国際法にのっとり、宇宙、サイバー、電磁波の領域と陸海空の領域を有機的に融合させ、我が国防衛に万全を期して対応に当たっております。