委員がおっしゃるように、同盟国のみならず、一か国でも多く連携することが非常に重要でありまして、我が国と相手国の部隊間の相互運用性の向上のために、非常に安全保障が進んでいくのではないかということで、今後とも円滑化協定の締結に努力してまいりたいというふうに思っております。
それから、一点訂正をさせていただきますが、先ほど、フィリピンの管制レーダーで、これまで見えなかった東シナ海の船の監視ができるようになったと言いましたが、これは南シナ海の航空機の間違いでありまして、この点、訂正させていただきます。
2025年4月4日・第217回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 196 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 333 発言)
委員がおっしゃるように、同盟国のみならず、一か国でも多く連携することが非常に重要でありまして、我が国と相手国の部隊間の相互運用性の向上のために、非常に安全保障が進んでいくのではないかということで、今後とも円滑化協定の締結に努力してまいりたいというふうに思っております。
それから、一点訂正をさせていただきますが、先ほど、フィリピンの管制レーダーで、これまで見えなかった東シナ海の船の監視ができるようになったと言いましたが、これは南シナ海の航空機の間違いでありまして、この点、訂正させていただきます。
次に、法案の内容について伺います。
本法案では、先ほども質疑はあったんですけれども、道路運送法や道路運送車両法の適用除外について定められているということですけれども、具体的にどのようなことが定められているのか。それからもう一問、こうした規定、例えば、外国軍の部隊が事件や事故を起こした際に、手続に関するもの、こうした規定が実際にどういうふうに適用されているのか、またそういう適用された例があったのか、併せて教えていただけますか。
お答えいたします。 まず、道路運送法の適用除外でありますが、この法案第三条第一項においては、締約国軍隊の公用車両には、道路運送法第九十四条及び第九十五条を適用しないこととしております。道路運送法第九十四条は、国土交通大臣は、同法の施行に必要な限度において、道路運送事業者を始めとする全ての自動車の所有者、使用者に対し、報告の徴収等を行うことができるとしております。締約国軍隊の公用車両に対して報告の徴収等を求めることは、共同訓練や緊急災害支援といった協力活動の円滑化を図るという協定の趣旨に照らして適当ではないことから、適用除外とするものであります。 また…
これまで円滑化協定が問題なく適用されてきたということは、よく理解しました。
今回、実施法を共通規定化することによって、円滑化協定により締結しやすくなる環境が整うと思います。現在交渉中の、先ほどフランスというようなことも挙がっておりましたが、今後、円滑化協定をより多くの国と私は締結するべきだと思うんですけれども、この点について、大臣の御所見を最後に伺います。
委員がおっしゃるように、同盟国のみならず、一か国でも多く連携することが非常に重要でありまして、我が国と相手国の部隊間の相互運用性の向上のために、非常に安全保障が進んでいくのではないかということで、今後とも円滑化協定の締結に努力してまいりたいというふうに思っております。
それから、一点訂正をさせていただきますが、先ほど、フィリピンの管制レーダーで、これまで見えなかった東シナ海の船の監視ができるようになったと言いましたが、これは南シナ海の航空機の間違いでありまして、この点、訂正させていただきます。
しっかりこれはこれからも続けていかれるよう、今日の大臣の答弁は非常に私も分かりやすかったと思いますので、是非今後ともよろしくお願いいたします。
これで終わります。ありがとうございました。
ありがとうございます。
美延君の質疑は終了いたしました。
時間の配慮にも美延委員には御配慮いただきまして、ありがとうございます。
この際、暫時休憩いたします。
午前十一時四十八分休憩
――――◇―――――
午後二時二十六分開議
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。池畑浩太朗君。