お答えいたします。
日・フィリピンRAAにおきましては、日本が死刑存置国でありフィリピンが死刑廃止国であるというそれぞれの国の法制度の違いを前提に、被疑者の逮捕、引渡しや捜査に関する相互援助を行うことが規定されており、それぞれの国における法制度の根幹の変更を求めるものではないということでございます。
具体的には、フィリピン軍の構成員等である被疑者に死刑が科される十分な可能性がある場合には、フィリピン側が被疑者の逮捕、引渡しや捜査の実施等についての援助義務を免除されることとしつつ、日本国内においては、日本の警察が被疑者の逮捕等の警察権を行使するに当たり、フィリピン側はそれを妨害してはならないということが附属書等で規定されているところでございます。
日本国内においてフィリピン軍の構成員等が死刑を科される可能性のある罪を犯した場合には、日本の警察は当該被疑者の逮捕等の必要な捜査を行うことになり、また当該罪が日本が裁判権を行使すべき罪に当たる場合には、日本の裁判所の判決により死刑が科されることは否定されていないということでございます。
151
新垣邦男(立憲)
海上自衛隊の共同訓練はフィリピン近海で行われると思っているんですが、他方、先ほど来お話があるように、南シナ海で中国の船舶がフィリピンの船舶に衝突する事態も発生をしております。
このような情勢において本協定は締結されているんですが、共同訓練中に中国の船舶がフィリピン船舶に衝突するような事態に至ったときに海上自衛隊としてはどうするのかなということで、もしそれが回答できるのであればお願いします。
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152大大和太郎防衛省防衛政策局長
なかなか仮定の質問にお答えすることは難しいということを御理解願いたいと思いますが、いずれにせよ、我が方の自衛隊が行う活動というのは、国内法令あるいは国際法に従って行われるということは当然のところであります。
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153
新垣邦男(立憲)
恐らく答弁はそうなるだろうと思っております。仮定の質問には答えられない、これまでもあるんですが。ただ、当然こういう緊張感があるときには想定はされるはずです、万が一のとき。ですから、この場ではお答えできないはずですが、当然そういうことは念頭に入れながら対応をやるべきだろう。そうじゃないと、事が起こってから考えますという話には恐らくならないだろう。皆さんもそういう意味では対応を考えているんだろうと思っているんです。
私が言いたいのは、これだけ中国とこういう緊張感があるときに、何かが起こる可能性は大いにあるだろうと思っているものですから、そういう事態になった…
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- (上の発言)
154柏柏原裕外務省大臣官房参事官
お答えいたします。
日・フィリピンRAAにおきましては、日本が死刑存置国でありフィリピンが死刑廃止国であるというそれぞれの国の法制度の違いを前提に、被疑者の逮捕、引渡しや捜査に関する相互援助を行うことが規定されており、それぞれの国における法制度の根幹の変更を求めるものではないということでございます。
具体的には、フィリピン軍の構成員等である被疑者に死刑が科される十分な可能性がある場合には、フィリピン側が被疑者の逮捕、引渡しや捜査の実施等についての援助義務を免除されることとしつつ、日本国内においては、日本の警察が被疑者の逮捕等の警察権を行使するに当たり、フィリピン側はそれを妨害してはならないということが附属書等で規定されているところでございます。
日本国内においてフィリピン軍の構成員等が死刑を科される可能性のある罪を犯した場合には、日本の警察は当該被疑者の逮捕等の必要な捜査を行うことになり、また当該罪が日本が裁判権を行使すべき罪に当たる場合には、日本の裁判所の判決により死刑が科されることは否定されていないということでございます。
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新垣邦男(立憲)
今、それぞれの立場で解釈すると。では、死刑は日本では執行されないということですね。
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156柏柏原裕外務省大臣官房参事官
お答えいたします。
日本の裁判所の判決により死刑が科されることは否定されていないというのが協定の規定でございます。
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157
新垣邦男(立憲)
ならば、日本の刑法に基づいて死刑の可能性もあるということですね、そういう意味では。否定されていないということは、日本の法律でもって、最悪の犯罪になった場合は死刑の執行が可能だということですか。
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