柏原裕外務省大臣官房参事官

2025年4月4日・第217回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 154 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 333 発言)

お答えいたします。

日・フィリピンRAAにおきましては、日本が死刑存置国でありフィリピンが死刑廃止国であるというそれぞれの国の法制度の違いを前提に、被疑者の逮捕、引渡しや捜査に関する相互援助を行うことが規定されており、それぞれの国における法制度の根幹の変更を求めるものではないということでございます。

具体的には、フィリピン軍の構成員等である被疑者に死刑が科される十分な可能性がある場合には、フィリピン側が被疑者の逮捕、引渡しや捜査の実施等についての援助義務を免除されることとしつつ、日本国内においては、日本の警察が被疑者の逮捕等の警察権を行使するに当たり、フィリピン側はそれを妨害してはならないということが附属書等で規定されているところでございます。

日本国内においてフィリピン軍の構成員等が死刑を科される可能性のある罪を犯した場合には、日本の警察は当該被疑者の逮捕等の必要な捜査を行うことになり、また当該罪が日本が裁判権を行使すべき罪に当たる場合には、日本の裁判所の判決により死刑が科されることは否定されていないということでございます。

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