恐らく答弁はそうなるだろうと思っております。仮定の質問には答えられない、これまでもあるんですが。ただ、当然こういう緊張感があるときには想定はされるはずです、万が一のとき。ですから、この場ではお答えできないはずですが、当然そういうことは念頭に入れながら対応をやるべきだろう。そうじゃないと、事が起こってから考えますという話には恐らくならないだろう。皆さんもそういう意味では対応を考えているんだろうと思っているんです。
私が言いたいのは、これだけ中国とこういう緊張感があるときに、何かが起こる可能性は大いにあるだろうと思っているものですから、そういう事態になった場合はしっかり対応していただきたいなというふうに思っております。
そして、先ほど松尾委員からもあったんですが、フィリピンとの間で今回締結するに当たり大きな問題となるのは、刑事裁判権の管轄だろうと私は思っているんですね。
これは日豪RAAあるいは日英RAAにおいても同様ですが、日本とフィリピンの刑法で異なるのは死刑制度のみです。万が一、共同訓練中に日本でフィリピン軍人が公務外の時間に死刑判決を受けるおそれのある犯罪の容疑者となった場合に、日本側が裁判権を行使できるのかどうなのか。これについてはいかがでしょうか。
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中谷元(自民)防衛大臣
メリットというのは、両国が共同訓練をしたり活動した際に、それぞれの国内における手続とか評価における融通ができるというのがメリットでございます。
フィリピンとの間では様々な協力をしておりまして、例えば共同訓練について言いますと、陸上自衛隊のカマンダグ、海上自衛隊がサマサマ、航空自衛隊がパシフィック・エアリフト・ラリーにそれぞれ参加をしてきておりまして、災害援助についても、二十五年のフィリピンにおける台風災害の対応として自衛隊を国際緊急援助隊として派遣してまいりました。
そして、日本・フィリピン円滑化協定が発効しますと、我が国はフィリピンの領域において自…
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新垣邦男(立憲)
海上自衛隊の共同訓練はフィリピン近海で行われると思っているんですが、他方、先ほど来お話があるように、南シナ海で中国の船舶がフィリピンの船舶に衝突する事態も発生をしております。
このような情勢において本協定は締結されているんですが、共同訓練中に中国の船舶がフィリピン船舶に衝突するような事態に至ったときに海上自衛隊としてはどうするのかなということで、もしそれが回答できるのであればお願いします。
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152大大和太郎防衛省防衛政策局長
なかなか仮定の質問にお答えすることは難しいということを御理解願いたいと思いますが、いずれにせよ、我が方の自衛隊が行う活動というのは、国内法令あるいは国際法に従って行われるということは当然のところであります。
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- (上の発言)
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新垣邦男(立憲)
恐らく答弁はそうなるだろうと思っております。仮定の質問には答えられない、これまでもあるんですが。ただ、当然こういう緊張感があるときには想定はされるはずです、万が一のとき。ですから、この場ではお答えできないはずですが、当然そういうことは念頭に入れながら対応をやるべきだろう。そうじゃないと、事が起こってから考えますという話には恐らくならないだろう。皆さんもそういう意味では対応を考えているんだろうと思っているんです。
私が言いたいのは、これだけ中国とこういう緊張感があるときに、何かが起こる可能性は大いにあるだろうと思っているものですから、そういう事態になった場合はしっかり対応していただきたいなというふうに思っております。
そして、先ほど松尾委員からもあったんですが、フィリピンとの間で今回締結するに当たり大きな問題となるのは、刑事裁判権の管轄だろうと私は思っているんですね。
これは日豪RAAあるいは日英RAAにおいても同様ですが、日本とフィリピンの刑法で異なるのは死刑制度のみです。万が一、共同訓練中に日本でフィリピン軍人が公務外の時間に死刑判決を受けるおそれのある犯罪の容疑者となった場合に、日本側が裁判権を行使できるのかどうなのか。これについてはいかがでしょうか。
154柏柏原裕外務省大臣官房参事官
お答えいたします。
日・フィリピンRAAにおきましては、日本が死刑存置国でありフィリピンが死刑廃止国であるというそれぞれの国の法制度の違いを前提に、被疑者の逮捕、引渡しや捜査に関する相互援助を行うことが規定されており、それぞれの国における法制度の根幹の変更を求めるものではないということでございます。
具体的には、フィリピン軍の構成員等である被疑者に死刑が科される十分な可能性がある場合には、フィリピン側が被疑者の逮捕、引渡しや捜査の実施等についての援助義務を免除されることとしつつ、日本国内においては、日本の警察が被疑者の逮捕等の警察権を行使するに当たり…
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新垣邦男(立憲)
今、それぞれの立場で解釈すると。では、死刑は日本では執行されないということですね。
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156柏柏原裕外務省大臣官房参事官
お答えいたします。
日本の裁判所の判決により死刑が科されることは否定されていないというのが協定の規定でございます。
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