この死刑制度のところは非常に大きな問題で、いざ実際に事件が起こったときに大きな問題になり得ることは容易に想定できますので、これからお互いの大きな法制度の在り方を含めて議論を深めていく必要があるということを指摘して、次の質問に移らせていただきます。
先ほど、現在RAAを締結している国、そしてフィリピンが協定まで結んだという話がありましたけれども、それ以外に、今後、このRAAの締結について具体的に交渉が進んでいる、若しくは締結予定である、こういった国はあるんでしょうか。
2025年4月4日・第217回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 34 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 333 発言)
この死刑制度のところは非常に大きな問題で、いざ実際に事件が起こったときに大きな問題になり得ることは容易に想定できますので、これからお互いの大きな法制度の在り方を含めて議論を深めていく必要があるということを指摘して、次の質問に移らせていただきます。
先ほど、現在RAAを締結している国、そしてフィリピンが協定まで結んだという話がありましたけれども、それ以外に、今後、このRAAの締結について具体的に交渉が進んでいる、若しくは締結予定である、こういった国はあるんでしょうか。
御指摘のとおりであります。
ありがとうございます。
その刑事手続の中で一点特筆すべきは、死刑制度、死刑に該当し得るような犯罪を犯した場合にどういう処理をするのかというところが十分にすり合っていないと私は感じていて、それもしようがないところで、日本はまだ死刑制度が維持されていますけれども、オーストラリアもイギリスも死刑制度が廃止されていますから、それぞれの国の法体系の根幹に照らすとどうしても一致しないところが残ってしまっていると感じています。
死刑に該当し得るような犯罪を犯したときの刑事手続の進め方、処理のやり方についてどのような規定になっているのか、御説明をお願いします。
お答え申し上げます。 我が国との間でRAAを締結済みの豪州及び英国並びに署名済みのフィリピンは、いずれも死刑廃止国であり、いずれのRAAにおいても死刑は同様の取扱いとなっております。 これらのRAAについて申し上げれば、日本が死刑存置国であり、相手国が死刑廃止国であるというそれぞれの国の法制度の違いを前提に、被疑者の逮捕、引渡しや捜査に関する相互援助を行うことが規定されており、それぞれの国における法制度の根幹の変更を求めるものではございません。 具体的には、相手方の締約国軍の構成員などである被疑者に死刑が科される十分な可能性がある場合には、相手国側…
この死刑制度のところは非常に大きな問題で、いざ実際に事件が起こったときに大きな問題になり得ることは容易に想定できますので、これからお互いの大きな法制度の在り方を含めて議論を深めていく必要があるということを指摘して、次の質問に移らせていただきます。
先ほど、現在RAAを締結している国、そしてフィリピンが協定まで結んだという話がありましたけれども、それ以外に、今後、このRAAの締結について具体的に交渉が進んでいる、若しくは締結予定である、こういった国はあるんでしょうか。
お答えいたします。
RAAについては、豪州及び英国との間で既に締結しています。昨年七月にフィリピンとの間でも協定が署名に至ったところです。また、現在、フランスとの間で交渉を行っています。
政府としましては、引き続き、RAAを始めとする安全保障に関する協定の締結を含む様々な取組を通じて、同志国との連携を一層強化していく考えであります。
今、フランスという国名が挙がりまして、RAAは、先ほどの答弁の中でも、お互いの国の法体系を大切にしてすり合わせていくんだというような話があったと思うんですけれども、イギリス、オーストラリアは御承知のとおりいわゆる英米法系と言われている国で、フランスは大陸法系と言われている法体系の国で、法体系が根本的に大きく違うんです。
そういった違う法体系の国と法律の理念をすり合わせていくようなこの協定、法律において、今後、一本の法律で共通化していくと、どこかでそごが生じてくるのではないかと考えられるんですけれども、その辺りはどのように整理されているでしょうか。
お答え申し上げます。 RAAは、一方の国の部隊が他方の国を訪問して活動を行う際の手続を定めることや、同部隊の法的地位を明確にすることなどを通じ、共同訓練や災害援助などの部隊間の協力活動の実施を円滑にするとともに、部隊間の相互運用性の向上を図るものであり、その内容は定型化しております。 既にRAAを締結している英米系の豪州や英国と法体系が異なるフィリピンとの間でも基本的に同内容のRAAの署名に至っていることを踏まえれば、今後のRAA交渉について予断することは差し控えるものの、相手国の法体系の違いのみをもって、今後我が国が締結するRAAの内容が異なるもの…