片山大介 (日本維新の会)

2024年12月23日・第216回国会 参議院 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 69 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)

分かりました。

何か、そうすると、その法人の数というのはまんま言えない。そんな多くないんですね、実は。だから、そんな多くないということなんですけど。

それで、気になっているのが、この利用を検討することを努力義務と課すと。この言葉、よく役人用語だなと思うんですけど、これ、利用の検討を努力義務というと、基本的にそれは法人側の方は、国の所管の法人なんだから、これはやっぱり利用しなきゃいけないのかなというふうに思っちゃうと思う。

今回、本来、こういうクラウドサービスというものは、ガバメントクラウドがいいのか、それともそれ以外のクラウドシステムを利用した方がいいのか、どちらがよいのか、それは値段だとか決めたりとかしながらやっていくものであって、しかも、これ、検討の利用を努力義務というのは分かりやすい、分かりにくい、そこら辺どう考えているのか。

それで、実際に、じゃ、利用の検討というのは何をどうやらせるのか、それから、その検討の結果、やっぱりガバクラには参加しませんよとなった場合に、デジタル庁の方でそれを、いやいや、そうじゃなくて入ってくれといって差し戻したりすることもあるのかどうか、これも併せてお伺いさせていただきたいと思います。

前後のやりとり

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