それは判決文をどう読むかでございます。
今委員御指摘の南九州税理士会事件というのは平成八年でございますので、私も新聞記事では読んだ記憶がうっすらとございますが、八幡製鉄事件のように、私ども昭和五十年代に法律を習った者はみんなこれはたたき込まれた事件でございますので、判決文までよく読んだ覚えがございます。
それで、改めて、委員の御指摘でございますので、南九州税理士会事件、一九九六年、平成八年というものを読み直してみますと、これが言っておることは委員がおっしゃっていることとは相当に論理が違う話なのですね。
八幡製鉄は民間の会社でありますと、そして民間の会社が投票権を持たない、しかしながら納税もしている、それが政治的な意思を示すということは当然認められると、こういうような論理でございますが、税理士会というのはそれとは全く違っておりまして、この事件判決は、税理士会から政治団体への寄附は税理士会の目的の範囲外の行為ですと、ここまでは言っていますね。
で、この判決は、税理士法に基づき、つまり税理士法という法律があって、税理士法に基づいて税理士会というものは設立をされる。この加入は強制的に行われるものであって、私は税理士でございますが税理士会に入りませんということはあり得ないことでございます。実質的に脱退の自由は認めておりません。脱退の自由を保障されていないことであって、会社とは全くその法的な性格が違うということです。そこから抜けることが許されませんという組織と会社とは法的な性格が全く違うということが前提であって、同一に論ずることはできません。
で、その税理士会の構成員である会員には、当然のことながら様々な思想、信条を有する人が存在をする。これはもうどんな団体でもそうですが、強制加入であります以上、当然、いろんな思想、信条を異にする人がおられます。そうしますと、税理士会の目的の範囲というものを判断するに当たっては、会員の思想、信条との関係で考慮が必要であるということに相なります。
その上で、税理士会が多数決原理によって、五十一対四十九ですというような多数決原理によって、ある政治団体への寄附を団体の意思として決定して、構成員にその協力を義務付けることはできませんと、こういうような論理構成になっております。
税理士さんは税理士会に加入することが強制をされます。そこにおいて多数決の原理はなじまない、だから駄目なんだと、そういう論理でございまして、それは民間企業たる八幡製鉄とは全く性質を異にするというのがこの二つの判決の理解だと私は思っております。
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片山大介(維新)
いや、もう言葉のあやみたいなものですけども、だけど、こう書いてあるということは、なくなる意識を持った者はいないというのはちょっと違うんじゃないですか。
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石破茂(自民)内閣総理大臣
それは、我が党の中ではそうでした。そしてまた、それは、見直しを含め、失礼、廃止を含めということを申し上げたのであって、そのときの実感を申し上げたものでございます。
あの晩のことは私よく覚えています。雪が降ったすごい寒い日のことでございました。そこにおいて、河野さんと細川さんがそういうペンを交わしながらそういうお話をした。そのときに、ここにおいて何が決まったのだろうということは、政治改革に携わってきた私ども、当時当選三回でしたが、これはどういうことなんだという議論もいたしました。そこにおいて、廃止ということが決まったという理解をした者は、少なくとも、私ど…
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片山大介(維新)
いや、だけど、結局こう書いてあるわけですよ。ということは、その意識を持った者はいなかったというのはやっぱりおかしいと思いますよ、こういうことを言っているんですから。だから、それは、総理、事実としてお認めになった方がいいと思いますよ、話ですよ。
それで、それから総理はよく、その企業・団体献金の認められることとして、よく一九七〇年の八幡製鉄事案の最高裁の判例を出しているんですね。これはもう、これもパネル一応作りましたけど、よく皆さん、ほかの方もおっしゃっているのが、この判例においては、公共の福祉に反しない限りという文言が付いていると、これ一つある。
それ…
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- (上の発言)
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石破茂(自民)内閣総理大臣
それは判決文をどう読むかでございます。
今委員御指摘の南九州税理士会事件というのは平成八年でございますので、私も新聞記事では読んだ記憶がうっすらとございますが、八幡製鉄事件のように、私ども昭和五十年代に法律を習った者はみんなこれはたたき込まれた事件でございますので、判決文までよく読んだ覚えがございます。
それで、改めて、委員の御指摘でございますので、南九州税理士会事件、一九九六年、平成八年というものを読み直してみますと、これが言っておることは委員がおっしゃっていることとは相当に論理が違う話なのですね。
八幡製鉄は民間の会社でありますと、そして民間の会社が投票権を持たない、しかしながら納税もしている、それが政治的な意思を示すということは当然認められると、こういうような論理でございますが、税理士会というのはそれとは全く違っておりまして、この事件判決は、税理士会から政治団体への寄附は税理士会の目的の範囲外の行為ですと、ここまでは言っていますね。
で、この判決は、税理士法に基づき、つまり税理士法という法律があって、税理士法に基づいて税理士会というものは設立をされる。この加入は強制的に行われるものであって、私は税理士でございますが税理士会に入りませんということはあり得ないことでございます。実質的に脱退の自由は認めておりません。脱退の自由を保障されていないことであって、会社とは全くその法的な性格が違うということです。そこから抜けることが許されませんという組織と会社とは法的な性格が全く違うということが前提であって、同一に論ずることはできません。
で、その税理士会の構成員である会員には、当然のことながら様々な思想、信条を有する人が存在をする。これはもうどんな団体でもそうですが、強制加入であります以上、当然、いろんな思想、信条を異にする人がおられます。そうしますと、税理士会の目的の範囲というものを判断するに当たっては、会員の思想、信条との関係で考慮が必要であるということに相なります。
その上で、税理士会が多数決原理によって、五十一対四十九ですというような多数決原理によって、ある政治団体への寄附を団体の意思として決定して、構成員にその協力を義務付けることはできませんと、こういうような論理構成になっております。
税理士さんは税理士会に加入することが強制をされます。そこにおいて多数決の原理はなじまない、だから駄目なんだと、そういう論理でございまして、それは民間企業たる八幡製鉄とは全く性質を異にするというのがこの二つの判決の理解だと私は思っております。
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片山大介(維新)
だけど、これ、あれじゃないですか、その寄附とそれから献金という意味では同じだし、これ、企業や、いやいや、そうですよ、それで、企業や、だけじゃなくて団体だってこれあるでしょう、これ。自民党にこれ献金しているのは企業だって団体だってあるんじゃないですか。どうですか。
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石破茂(自民)内閣総理大臣
いやいや、そういうことを申し上げているわけじゃなくて、税理士会がそういう寄附をすることは、強制加入による税理士会であるので駄目なんですよということを言っておるわけでございます。
それは、法的性格が、八幡製鉄たる株式会社と強制加入によって構成されている税理士会と、それは意思の決定の在り方が違うのではないですか、団体の法的性格が違うのではありませんか、だから同一に論じてはいけませんよというふうに言っているわけで、委員のお話を逆に私は考えますと、八幡製鉄たる民間企業も強制加入である税理士会も、それは法的性格が一緒だということになりませんと、そういう結論にはな…
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片山大介(維新)
実は海外を見ると、これ、海外は実はもう規制を強化してきている。これ増えてきているんですよ。これは海外見てほしいんです。
だから、これを見ると、やっぱり日本もこれ、再考するこれ時期に来ているんじゃないかと思いますけど、これについてはどういうお考えですか。
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