片山大介 (日本維新の会)

2024年12月16日・第216回国会 参議院 予算委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 95 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 451 発言)

いや、だけど、結局こう書いてあるわけですよ。ということは、その意識を持った者はいなかったというのはやっぱりおかしいと思いますよ、こういうことを言っているんですから。だから、それは、総理、事実としてお認めになった方がいいと思いますよ、話ですよ。

それで、それから総理はよく、その企業・団体献金の認められることとして、よく一九七〇年の八幡製鉄事案の最高裁の判例を出しているんですね。これはもう、これもパネル一応作りましたけど、よく皆さん、ほかの方もおっしゃっているのが、この判例においては、公共の福祉に反しない限りという文言が付いていると、これ一つある。

それから、もう一つ言えば、これは一九七〇年ですけれども、昭和四十五年、その後何が日本の政治であったかというと、ロッキード事件があり、リクルート事件があり、それで平成の政治改革というのが、さっき言われたようなことが行われた。

その後の平成八年の、これ南九州税理士会事件というのがあるんですが、これで最高裁で出た判決によると、税理士会が政党など政治団体に金員を寄附することは税理士会の目的の範囲外の行為で、その寄附のために会員から特別会費を徴収する旨の税理士会の総会決議は無効である、こういう判決が出たんです。

ですから、この判決は、その一九七〇年の八幡判決のこれ判例の変更というふうに読むべき事案だと思うんですが、これについてどのようにお考えか、教えていただけますか。

前後のやりとり

91の発言を見る

99の発言を見る