では、この公開方法工夫支出の領収書も三年だという理解で正しいですか。
田島麻衣子 (立憲民主党)
2024年12月13日・第216回国会 参議院 予算委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 250 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 462 発言)
前後のやりとり
それは、政治資金規正法の有権者の判断に任せるということを大前提としました上で、工夫をしませんと、いろんな推論によってそれが何に使われたのかというのが明らかになり、国益でありますとか個人のプライバシーでありますとか企業の秘密でありますとか、それもう何でも隠しゃいいってものじゃありませんから、そこは厳格な監査を受けて、駄目ということになったら、それは工夫も何も、公開することに相なりますが、そういう方々に対して、国民の権利、有権者の判断に資するので全部公開ということを前提とした上で、なお工夫をすることが認められると判断されるものでございます。
ありがとうございます。
先ほど有権者の判断に資するものは全て公開というふうにおっしゃったんですけれども、この領収書の保管について伺いたいんですね。
過去の国会答弁で総理は、領収書、この公開方法工夫支出の領収書というのは、領収書を取るというふうにおっしゃっています。この領収書というのは何年間保存するものなんでしょうか。
この議論は、今衆議院の政治改革特別委員会で、リアルタイムみたいな話で、議論中でございます、審議をいたしております。そこでどういうような議論が行われているかということを今私は存じませんので、この議論というものを後で議事録等々で確認をいたしたいと思いますが、あえて申し上げれば、領収書などの保存期間は、現在の各支出に係る領収書等の保存期間と同様、すなわち収支報告書が公表された日から三年を経過する日ということだと承知をいたしておるところでございます。
- (上の発言)
では、この公開方法工夫支出の領収書も三年だという理解で正しいですか。
その御理解で結構でございます。
パネルをお願いします。(資料提示) この公開方法工夫支出なんですが、非常にやはり国民の批判が大きいというのは、総理も、御自身もお分かりだと思います。上限も決まっておらず、領収書は三年間保管されるというふうにおっしゃいましたけれども、それが国民に公開されることはないということで、これをきちっと議論すること、私は大切であるというふうに思っております。 この公開方法工夫支出って三つのパターンがありまして、外交・安全の秘密、それから法人等業務の秘密、そして個人権の利益の関連支出というふうになっているんですね。 で、先ほど、しっかり監査をするから大丈夫なんだ…
党といたしましても、やはり外交・安全保障において活動しなければなりません。
例えば、人質になったり、また外交交渉する場合に相手方の名前とか内容等は秘匿しなければならないケースがありますので、そういう場合におきまして、外交・安全保障の関連において明かせないという点がございます。