委員御指摘の点は、特にミャンマーの特定活動に関するものを念頭に置かれているものだというふうに理解しております。
令和五年に失踪したミャンマー人の技能実習生の多くが、その後、緊急避難措置に係る特定活動への在留資格変更許可を受けており、言わば誤用、濫用的に利用している事例が散見されていたところでございます。
こうした状況を踏まえまして、誤用、濫用的にミャンマー人への緊急避難措置が利用されることを防ぐため、本年十月一日から運用の見直しを行いました。具体的には、自己の責めに帰すべき事情により、在留資格、技能実習の活動を満了せずに、残余の在留期間がある技能実習生については、技能実習を継続することが可能でございますので、在留資格、特定活動への変更を認めないということとしております。
他方、自己の責めに帰すべき事情によらずに技能実習の継続が困難となった技能実習生につきましては、その理由について技能実習生本人及び監理団体等に詳細な説明を求め、監理団体等が実習先変更に係る必要な措置を講じたにもかかわらず新たな実習先を確保できなかった場合に、在留資格、特定活動への変更を認めることとしております。
当庁といたしましては、個々のミャンマー人の置かれた状況等にも配慮しながら、引き続き適切に対応してまいりたいと考えております。
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川合孝典(国民)
今後御検討をいただけるということで大変有り難いことだと思いますが、大臣に是非御認識いただきたいのは、元々のその技能実習制度と今後導入されることになる育成就労制度では、もうそもそもの基本的なスタンスが違うということであり、技能実習制度下における一号から二号への資格要件の変更というのは、ある意味選別する目的があってこういう制度設計になっている。それに対して、今後、戦力となる労働力をいかに円滑に、適正に受け入れていくのかということが問われるということでありますので、そういったそのそもそもの立ち位置が変わってきているということを前提とした制度設計、資格要件につい…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
依然として多くの失踪者が発生をしていること、これは極めて重大、深刻なことと受け止めております。
そして、失踪原因ということにおいては、一部の受入れ機関側による不適正な取扱いであったり、あるいは技能実習生側の経済的な事情、こういったものがあると考えられております。この点、受入れ機関側による不適正な取扱いがあった場合には、やむを得ない事情があるということで転籍を認めることとしておりますけれども、その転籍を行うことなく失踪する者がいるという、そういった指摘もございます。
そういったことで、今年十一月に、転籍が認められるそのやむを得ない事情、このやむを得ない…
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川合孝典(国民)
ありがとうございます。
入管の方にも、重ねて確認というか、質問させていただきたいんですが。
特定のいわゆる緊急避難措置が認められている国の方で、技能実習生として、要は日本、来日された方が入国間もなく失踪されているといったようなことが指摘をされておりますし、また、失踪者の、その国の失踪、いわゆる入国者のうち失踪者の九割が、緊急避難措置として就労制限のない在留資格、特定活動資格へのいわゆる在留資格変更の申請もされているといったようなことが指摘されております。
難民として受け入れる方については、きちんと適正に人道的な配慮に基づいて難民受入れを行わなければ…
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- (上の発言)
197杉杉山徳明出入国在留管理庁次長
委員御指摘の点は、特にミャンマーの特定活動に関するものを念頭に置かれているものだというふうに理解しております。
令和五年に失踪したミャンマー人の技能実習生の多くが、その後、緊急避難措置に係る特定活動への在留資格変更許可を受けており、言わば誤用、濫用的に利用している事例が散見されていたところでございます。
こうした状況を踏まえまして、誤用、濫用的にミャンマー人への緊急避難措置が利用されることを防ぐため、本年十月一日から運用の見直しを行いました。具体的には、自己の責めに帰すべき事情により、在留資格、技能実習の活動を満了せずに、残余の在留期間がある技能実習生については、技能実習を継続することが可能でございますので、在留資格、特定活動への変更を認めないということとしております。
他方、自己の責めに帰すべき事情によらずに技能実習の継続が困難となった技能実習生につきましては、その理由について技能実習生本人及び監理団体等に詳細な説明を求め、監理団体等が実習先変更に係る必要な措置を講じたにもかかわらず新たな実習先を確保できなかった場合に、在留資格、特定活動への変更を認めることとしております。
当庁といたしましては、個々のミャンマー人の置かれた状況等にも配慮しながら、引き続き適切に対応してまいりたいと考えております。
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川合孝典(国民)
ありがとうございます。
大切なことは、制度、法にのっとって適正に運用していただくということですし、自己責任なのか、ハラスメントを始めとする何らかの事由によってということなのかというところの見極めが極めて大事となりますので、その点について慎重に対応を進めていただきたいと思います。
この見極めのことについて、次の質問でありますが、監理団体ですね、技能実習生の受入れ企業に対して様々な監査を行う監理団体による監査が適正に実施されているかどうかということについてなんですが、直近で法令違反が、監理団体四千五百三十七団体あるうち、二千三百五十二団体、五一・八%で法…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
まさに今御指摘のように、今の現在の技能実習制度、ここにおいての制度においては、外部役員の登用か外部監査人の設置、いずれかの措置を講じていなければならないということになっております。そして、外部監査人の場合には、この監理団体が実施する監理等の業務が適切に実施されているかどうか、三か月に一回以上確認すると。そして、監理団体が行う実習実施者への監査に一年に一回以上同行することによって外部監査を行うということになっております。
ただ、この技能実習制度の中においては、今御指摘もありましたけれども、その監理団体について監査を適正に実施していない等の、その役割を果た…
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川合孝典(国民)
是非よろしくお願いします。
あと、これは御提案ということなんですが、利益相反が、その受入先、実習先企業と監理団体の間での利益相反云々の話もこれまで実は議論の俎上には上がりましたが、そのことに対して、法務省や入管庁、さらには機構が様々な監理団体へのチェックをこれまでやっていただいていることも承知しております。
その上で、その監理団体への監査ということと同時に、いわゆる受入れ企業に対しても、例えばアンケート調査ですとか、受入先がどういった監理団体に対して見方をしているのかといったようなことについても意見を聴取するなどということも一度御検討いただければいい…
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