ありがとうございます。
それでは、次の質問に移りたいと思います。
特定技能二号制度への資格変更要件について少し確認をさせていただきたいと思いますが、私のところに問合せが来たのは食品加工に係る企業の方からということだったんですが、資格変更要件の一つに、管理職としての経験二年以上というものが実は特定一号から二号に切替えをするに当たって要件となっているということらしいんですが、いわゆる技能実習生を受け入れている現場によっては、そのいわゆる管理職経験二年というのが職場、現場の実態から乖離しているのではないのかという指摘があります。企業側からは、いわゆる今後、日本の経済を支える労働力として育成就労制度下で外国人労働者を受け入れていくということを今後やっていくのであれば、この実態に即したいわゆる資格変更の要件というものにきちんと見直すべきなのではないのかという、こういう御指摘があります。
この点についての法務大臣の方からの御見解をお伺いしたいと思います。
189杉杉山徳明出入国在留管理庁次長
令和六年十一月の特定技能一号への在留資格変更許可申請の審査終了までの平均日数は四十九・七日となっておりまして、審査期間が長くなっていることについては重く受け止めているところでございます。
審査の長期化の要因の一つとして、審査に必要な書類の不足により追加の資料提出を求めなくてはならないことが挙げられます。
こうした問題への対応として、在留諸申請において提出書類、提出する書類について、令和三年二月に決算書類等の提出を不要とするなどしたほか、令和四年八月に上場企業等一定の事業規模のある受入れ機関においては提出書類の省略を認めるなど、提出書類の簡素化に取り組…
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190
川合孝典(国民)
ありがとうございます。
御説明だとそういうことだということなわけでありますが、指摘があったのは、二年前にそういう事例が生じたということでの指摘だったんですけど、今の御説明だと、現時点ではそういうことは一切生じないということだと理解してよろしいですか。
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191杉杉山徳明出入国在留管理庁次長
御指摘のとおりでございます。新たに特定活動という就労資格も設けておりますので、そちらで対応が可能となっております。
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- (上の発言)
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川合孝典(国民)
ありがとうございます。
それでは、次の質問に移りたいと思います。
特定技能二号制度への資格変更要件について少し確認をさせていただきたいと思いますが、私のところに問合せが来たのは食品加工に係る企業の方からということだったんですが、資格変更要件の一つに、管理職としての経験二年以上というものが実は特定一号から二号に切替えをするに当たって要件となっているということらしいんですが、いわゆる技能実習生を受け入れている現場によっては、そのいわゆる管理職経験二年というのが職場、現場の実態から乖離しているのではないのかという指摘があります。企業側からは、いわゆる今後、日本の経済を支える労働力として育成就労制度下で外国人労働者を受け入れていくということを今後やっていくのであれば、この実態に即したいわゆる資格変更の要件というものにきちんと見直すべきなのではないのかという、こういう御指摘があります。
この点についての法務大臣の方からの御見解をお伺いしたいと思います。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
今御指摘の点ですけれども、特定技能の在留資格に係る制度の運用に係る基本方針の中で、それぞれ分野別で定められていると承知しております。
今御指摘の話につきましては、そのうちの食品加工ということですので飲食料品製造業というところに該当するかと思いますが、そこのところには、飲食料品製造業分野において複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験として二年以上というふうに定められております。
基本的には、この特定技能二号の技能水準につきましては、この今申し上げた基本方針において、長年の実務経験等に基づく熟練した技能と定めております。…
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川合孝典(国民)
今後御検討をいただけるということで大変有り難いことだと思いますが、大臣に是非御認識いただきたいのは、元々のその技能実習制度と今後導入されることになる育成就労制度では、もうそもそもの基本的なスタンスが違うということであり、技能実習制度下における一号から二号への資格要件の変更というのは、ある意味選別する目的があってこういう制度設計になっている。それに対して、今後、戦力となる労働力をいかに円滑に、適正に受け入れていくのかということが問われるということでありますので、そういったそのそもそもの立ち位置が変わってきているということを前提とした制度設計、資格要件につい…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
依然として多くの失踪者が発生をしていること、これは極めて重大、深刻なことと受け止めております。
そして、失踪原因ということにおいては、一部の受入れ機関側による不適正な取扱いであったり、あるいは技能実習生側の経済的な事情、こういったものがあると考えられております。この点、受入れ機関側による不適正な取扱いがあった場合には、やむを得ない事情があるということで転籍を認めることとしておりますけれども、その転籍を行うことなく失踪する者がいるという、そういった指摘もございます。
そういったことで、今年十一月に、転籍が認められるそのやむを得ない事情、このやむを得ない…
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