令和六年十一月の特定技能一号への在留資格変更許可申請の審査終了までの平均日数は四十九・七日となっておりまして、審査期間が長くなっていることについては重く受け止めているところでございます。
審査の長期化の要因の一つとして、審査に必要な書類の不足により追加の資料提出を求めなくてはならないことが挙げられます。
こうした問題への対応として、在留諸申請において提出書類、提出する書類について、令和三年二月に決算書類等の提出を不要とするなどしたほか、令和四年八月に上場企業等一定の事業規模のある受入れ機関においては提出書類の省略を認めるなど、提出書類の簡素化に取り組んでいるところでございます。
また、受入れ機関側の書類が調わないことを理由として特定技能一号に移行できない場合には、移行するための在留資格、特定活動を付与し就労を認めておりまして、このような運用に関する周知にも努めているところでございます。
入管庁としましては、引き続き、審査の合理化、効率化を一層図るなどして、審査期間を短縮することができるよう努めてまいりたいと考えております。
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若松謙維(公明)
時間になりましたので、質疑をおまとめください。
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嘉田由紀子(維新)
はい。
ありがとうございました。
当事者のグループが、子育てのための共同親権プロジェクトが十二月十六日に、自分たちで二千八百十一件の教育委員会なり学校なりに調査をして、こんなに厚い報告書を文科省にお届けしたと思いますけれども、民間で自分たちでやっている人がいるということを十分踏まえていただいて、学校現場で混乱のないようにお願いいたします。
ありがとうございました。以上です。
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川合孝典(国民)
国民民主党の川合です。
本日は、大臣の所信的挨拶に対しての質疑ということで、まずは、今年はこれで質問が最後になりますので、ちょっと実務に関わる話について幾つか確認をさせていただきたいと思います。
まず、技能実習生に関する現在把握している諸課題について幾つか御質問させていただきます。
技能実習生を受け入れている企業の方から問合せがあった件ということで御理解いただきたいんですが、問いの一番、特定技能への資格変更の手続というのを、当然、技能実習生の方は特定技能一号に切り替えるときには入管で手続を取られるということになりますが、この資格変更の手続に日時がか…
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- (上の発言)
189杉杉山徳明出入国在留管理庁次長
令和六年十一月の特定技能一号への在留資格変更許可申請の審査終了までの平均日数は四十九・七日となっておりまして、審査期間が長くなっていることについては重く受け止めているところでございます。
審査の長期化の要因の一つとして、審査に必要な書類の不足により追加の資料提出を求めなくてはならないことが挙げられます。
こうした問題への対応として、在留諸申請において提出書類、提出する書類について、令和三年二月に決算書類等の提出を不要とするなどしたほか、令和四年八月に上場企業等一定の事業規模のある受入れ機関においては提出書類の省略を認めるなど、提出書類の簡素化に取り組んでいるところでございます。
また、受入れ機関側の書類が調わないことを理由として特定技能一号に移行できない場合には、移行するための在留資格、特定活動を付与し就労を認めておりまして、このような運用に関する周知にも努めているところでございます。
入管庁としましては、引き続き、審査の合理化、効率化を一層図るなどして、審査期間を短縮することができるよう努めてまいりたいと考えております。
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川合孝典(国民)
ありがとうございます。
御説明だとそういうことだということなわけでありますが、指摘があったのは、二年前にそういう事例が生じたということでの指摘だったんですけど、今の御説明だと、現時点ではそういうことは一切生じないということだと理解してよろしいですか。
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191杉杉山徳明出入国在留管理庁次長
御指摘のとおりでございます。新たに特定活動という就労資格も設けておりますので、そちらで対応が可能となっております。
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川合孝典(国民)
ありがとうございます。
それでは、次の質問に移りたいと思います。
特定技能二号制度への資格変更要件について少し確認をさせていただきたいと思いますが、私のところに問合せが来たのは食品加工に係る企業の方からということだったんですが、資格変更要件の一つに、管理職としての経験二年以上というものが実は特定一号から二号に切替えをするに当たって要件となっているということらしいんですが、いわゆる技能実習生を受け入れている現場によっては、そのいわゆる管理職経験二年というのが職場、現場の実態から乖離しているのではないのかという指摘があります。企業側からは、いわゆる今後、…
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