谷合正明 (公明党)

2024年12月19日・第216回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 151 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 252 発言)

現に今も家庭裁判所でこの性別変更の申立てがあって、実際これが審理が続いているわけでありまして、ただ、法律が以前のままになっている状態の中で、じゃ、どういうことを満たせば性別が変えられる、変えることができるのか、変わるのかということが、これ現場で混乱してはならないというふうに思っております。

したがいまして、生物学的な性別と心理学的な性別の不一致に苦しむ方々のため、また社会の不安を取り除くため、正面からしっかりと向き合っていかなきゃならない。これは議員立法だからということでなくて、しっかり政府の方もここは一体となって取り組んでいただきたいということを要請させていただきたいと思います。

その上で、次の質問に移りますけれども、同じく最高裁で違憲判断とされたものの中に、今年の三月に、犯罪被害者給付金の、いわゆる犯給法なんですけれども、事実婚の方に適用されていたものを、これ、異性間の事実婚のみならず、同性間の事実婚にも適用させるべきだという最高裁の判断があったわけでございます。

こうしたことを受けまして、私が事務局長を務めておりますLGBT議連におきましては、今年の夏に官房長官に申入れを行いまして、ほかの法令においても適用できるものは速やかに見直ししていくべきでないかという申入れを行いました。大体百四十近く、百五十近くあるというふうには言われていて、正確には分からないところもあるんですが、これ政府全体として取り組む必要があるということで官房長官に申し上げて、その後、官房副長官室の方から政府全体に、年内に、今年の年内に整理していただきたいということの要請が出されているわけであります。

こうした中で、法務省内の関連制度が、関連のその法令がどの程度あって、また、現在の検討状況というのはどうなっているのかということについて伺いたいというふうに思います。

前後のやりとり

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