竹内努法務省民事局長

2024年12月19日・第216回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 145 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 252 発言)

お答えいたします。

平成八年の法制審議会の答申におきましては、別氏夫婦の間に生まれた子は、夫婦が婚姻の際に子が称する氏として定めた父又は母の氏を称することとされ、兄弟姉妹の氏の統一化が図られております。

この趣旨でございますが、子が未成年の間は、兄弟姉妹の氏を統一することによって家族としての一体感が醸成され、子の健全な育成の上で有益であるという考え方にあると承知をしております。

また、婚姻の際に子の氏を定めることとされた趣旨は、仮に、子の出生の都度、父母の協議により子の氏を定めるものとした場合には、子の出生時に父母が協議をすることができないときやその協議が調わないときは、出生した子の氏がいつまでも定まらず、子の氏が宙に浮く状態が生じ得ることから、そのような事態を避け、子の氏の安定を図るとの考え方にあると承知をしております。

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