じゃ、保護司、一つ飛ばしまして、今回、その持続可能な保護司制度の確立に向けた検討会報告書では無報酬がこれ見送られたというふうに、報酬制が見送られたというふうに伺っているところであります。
申し訳ない、二問飛ばしまして、大臣にもお伺いもしたいと思うんですが、この報酬制の見送りについては、無報酬だからこそ保護観察対象者やその家族が心を許してくれたり、地域で正しく評価してもらえる、保護司の使命というところで議論もあったところでありますが、一方で、やはり実費の補償に加えて、やはり報酬というところもしっかり明確にすることが若い人も入ってくる上ではやはり重要であるし、それは保護司の理念とは相反しないとも考えているんですが、保護司、この報酬制についての大臣の見解をお伺いしたいと思います。
139徳徳岡治最高裁判所事務総局人事局長
お答え申し上げます。
調停委員の任命に当たりましては、法律の専門家ばかりでなく、豊富な社会経験、人生経験を持つ良識豊かな方や、法律以外の分野での専門的な知識、経験を備えた方を迎える必要があると認識をしております。
外国籍の方を調停委員に任命できるかどうかということは、先ほどお答えしたとおりでございますけれども、委員御指摘のとおり、今後も国際化の進展等の社会の変化に応じまして、当事者が多様な価値観を持っていることも踏まえ、そのニーズに応えることができるよう、多様な人材を調停委員として確保するよう努めてまいりたいと考えております。
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矢倉克夫(公明)
ちょっとこの問題は引き続きしっかり訴えていきたいと思いますが、是非また検討をいただきたいと思います。
次に、また申入れの中でもう一つ挙げたのは、再犯防止というところで、様々多岐にわたるので今日は保護司の関係だけ、ちょっと時間、何問か飛ばすかもしれませんが、お答えいただきたいと思います。
最近、闇バイトなど、この犯罪というものに対する、犯すことに対する障壁が非常に低い、特に若い人が多くそういう形で巻き込まれてしまう、巻き込む、そういう犯罪もあります。こういったことがないように、やはり同じ世代の、近い世代の保護司さんというのも必要、若い世代の保護司の確保…
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141押押切久遠法務省保護局長
お答えいたします。
保護司については、保護司数の減少傾向と高齢化が進んでおり、現役世代を含めた適任者の確保が大きな課題となっております。
本年十月に取りまとめられた持続可能な保護司制度の確立に向けた検討会報告書においても、いわゆる現役世代が早い時期からできるだけ長く保護司活動を継続していくことが重要であることから、仕事をしながらでも保護司活動が可能となるような環境の整備に努めることとされました。
委員御指摘のとおり、保護司は、若年層を含む多様な保護観察対象者の改善更生を図るための処遇活動に携わることから、年齢層を含め、幅広く適任者を確保していくこと…
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- (上の発言)
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矢倉克夫(公明)
じゃ、保護司、一つ飛ばしまして、今回、その持続可能な保護司制度の確立に向けた検討会報告書では無報酬がこれ見送られたというふうに、報酬制が見送られたというふうに伺っているところであります。
申し訳ない、二問飛ばしまして、大臣にもお伺いもしたいと思うんですが、この報酬制の見送りについては、無報酬だからこそ保護観察対象者やその家族が心を許してくれたり、地域で正しく評価してもらえる、保護司の使命というところで議論もあったところでありますが、一方で、やはり実費の補償に加えて、やはり報酬というところもしっかり明確にすることが若い人も入ってくる上ではやはり重要であるし、それは保護司の理念とは相反しないとも考えているんですが、保護司、この報酬制についての大臣の見解をお伺いしたいと思います。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
今回、この検討会においてもこの報酬制を導入するかどうか、これは極めて大きな論点でありました。今回の報告書においては、先生御指摘のように、報酬制はなじまないとする結論ということとなりましたけれども、今回、この結論については検討会での議論の積み重ねでありますので、これを尊重していきたいと思っております。
その一方で、この報酬制の議論も含めて、この報告書の中では、今後、我が国の社会情勢や人々の価値観の変化等に対応していく必要があることから、少なくとも今後、少なくとも五年ごとに、保護司の待遇を含め、保護司制度の在り方やその維持発展のための方策等について検討する…
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矢倉克夫(公明)
理念と反しない形で、また保護司になりやすい環境をつくっていく、あと、働きながらやれる環境も含めて、報酬の話だけでなくて、それをやっていかないと保護司制度そのものがなくなってしまう、それぐらい今瀬戸際にあるということをまず御認識いただいて、引き続きの御努力をよろしくお願い申し上げたいと思います。
ちょっと話題も変えまして、改めて選択的夫婦別姓についても、これ、我が党は、この選択的夫婦別姓、先ほどもいろんな委員の話などもありました。これ、同姓であることで実際の困難がある方がいらっしゃる、そして事実婚を選ばざるを得ないような人がいらっしゃる、そういう方々に選…
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145竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
平成八年の法制審議会の答申におきましては、別氏夫婦の間に生まれた子は、夫婦が婚姻の際に子が称する氏として定めた父又は母の氏を称することとされ、兄弟姉妹の氏の統一化が図られております。
この趣旨でございますが、子が未成年の間は、兄弟姉妹の氏を統一することによって家族としての一体感が醸成され、子の健全な育成の上で有益であるという考え方にあると承知をしております。
また、婚姻の際に子の氏を定めることとされた趣旨は、仮に、子の出生の都度、父母の協議により子の氏を定めるものとした場合には、子の出生時に父母が協議をすることができないときやそ…
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