裁判というのは、局長もう十分御存じだと思うんですが、検察の言い分があって、弁護側の言い分があって、両方見た上で裁判官が判断すると、これが裁判の基本的な構造ですよね。そうすると、一方的な言い分だけ見て、はい、これが正しいんだよと言われたときに、それをもらった人は、ああ、そっちが正しいんだなというふうに思ってしまう可能性が高いので、その公平性とか公正性という観点からかなり問題があるんじゃないかなというふうに思いますが、この点について、公平性とか公正性の点から問題があるかどうかについて、まず大臣の見解をお伺いします。
古庄玄知 (自由民主党)
2024年12月19日・第216回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 44 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 252 発言)
前後のやりとり
弁論要旨は、弁護人が作成して裁判所に提出される書面でありますところ、法務当局といたしましては、一般に、弁護人の主張の内容を対外的に正確に説明すべき立場にはございません。また、先ほど申しましたが、静岡地検においては、仮名処理した上で、この範囲内であれば公表するということを組織的に決めて、それで公表したものでございますので、弁護人の先生がどこまで例えばそれをどういうふうに明らかにされるかということは、法務当局として一義的に分かるものではございません。そういったことから……(発言する者あり)
御静粛に願います。
弁論要旨を配付することはしなかったものでございます。
- (上の発言)
裁判というのは、局長もう十分御存じだと思うんですが、検察の言い分があって、弁護側の言い分があって、両方見た上で裁判官が判断すると、これが裁判の基本的な構造ですよね。そうすると、一方的な言い分だけ見て、はい、これが正しいんだよと言われたときに、それをもらった人は、ああ、そっちが正しいんだなというふうに思ってしまう可能性が高いので、その公平性とか公正性という観点からかなり問題があるんじゃないかなというふうに思いますが、この点について、公平性とか公正性の点から問題があるかどうかについて、まず大臣の見解をお伺いします。
今般の対応につきましては、刑事局において検察に関することを所管をしているということから、あくまで検察の活動内容について正確に御理解をいただくために行ったということであります。当然のことながら、検察当局の主張内容が正しいということを示すために提供したというものではないと承知をしております。 そして、刑事局長からも申し上げましたけれども、弁論要旨ということでは、これは弁護人の方が作成をし裁判所に提出をする書類でございますので、法務当局、これは一般に弁護人の主張内容を対外的に正確に説明するという立場にはございませんし、それが適当であるとも思われないということ…
この袴田事件というのは個別の案件ですよね。しかも、まだ判決が出る前のそういう時点において、検察官の主張である、一方的な主張である論告要旨を持ってきて、弁論要旨を持ってこなかったと。 こういう場合は、個別の案件だけど、私たちの主張はこうだからこれを読んでくれというふうにやってよろしいんですか。その、個別の案件だから答えないという基準と、個別の案件にもかかわらず、しかもまだ判決が出る前のかっかかっか火が燃え盛っている状況で、そういう論告要旨だけを持ってきてこれを読んでくれと。その場合は、個別の案件だから持っていけませんということは法務省は言わないんですか、…
通常、個別の案件に関して差し控えるとかお答えできないというふうに述べている場合につきましては、その個別事件における捜査の具体的な内容あるいは証拠の内容など、検察当局においても公表していない事項というものを聞かれた場合には、それについては差し控えるという対応を取っております。 他方で、それは、関係者の名誉、プライバシーへの影響や、今後の捜査の、公判への支障が生じるおそれがあるということで、明らかになっていないものについては、お答えを差し控えるという対応を取らせていただいております。 他方、刑事局、法務省刑事局は検察に関することを所管しており、先ほども若…