弁論要旨は、弁護人が作成して裁判所に提出される書面でありますところ、法務当局といたしましては、一般に、弁護人の主張の内容を対外的に正確に説明すべき立場にはございません。また、先ほど申しましたが、静岡地検においては、仮名処理した上で、この範囲内であれば公表するということを組織的に決めて、それで公表したものでございますので、弁護人の先生がどこまで例えばそれをどういうふうに明らかにされるかということは、法務当局として一義的に分かるものではございません。そういったことから……(発言する者あり)
森本宏法務省刑事局長
2024年12月19日・第216回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 41 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 252 発言)
前後のやりとり
今の資料一と資料二、これは国会議員の誰のところに届けたんでしょうか。
それともう一点。また、どうしてその国会議員に届けたのか、何らかの基準があるのか、その配付先について何かの基準があるのか、その辺についてお答えください。
まず、配付先の国会議員の先生方のお名前につきましては、これは相手方のあることでございますので、お答えを差し控えさせていただくことを御理解いただきたいというふうに思っております。
法務省刑事局といたしましては検察に関することを所管しておりまして、特に国会との関係におきましては、検察当局の活動内容について責任を持って御説明する立場にあるため、検察当局が公表した資料につきましては、その内容を正確にお知りいただくために、必要に応じ、通常でも御質問にお答えしたり資料を提供するなどの対応をしているところ、今般もその対応の一環として行ったということでございます。
先ほどの五月二十二日が論告、弁論の日ですから、それ以降は弁護側の弁論要旨も検察庁とすれば入手していましたね。
そこに、資料には出していないんですが、弁論要旨、全部で二百七十二枚の分厚い弁論要旨があるんです。その両方の、論告要旨と弁論要旨両方手元にあるのに、弁論要旨は全く渡さずに論告要旨だけを届けた、これはどういう意図に基づいてそういうことをやったんですか。
- (上の発言)
弁論要旨は、弁護人が作成して裁判所に提出される書面でありますところ、法務当局といたしましては、一般に、弁護人の主張の内容を対外的に正確に説明すべき立場にはございません。また、先ほど申しましたが、静岡地検においては、仮名処理した上で、この範囲内であれば公表するということを組織的に決めて、それで公表したものでございますので、弁護人の先生がどこまで例えばそれをどういうふうに明らかにされるかということは、法務当局として一義的に分かるものではございません。そういったことから……(発言する者あり)
御静粛に願います。
弁論要旨を配付することはしなかったものでございます。
裁判というのは、局長もう十分御存じだと思うんですが、検察の言い分があって、弁護側の言い分があって、両方見た上で裁判官が判断すると、これが裁判の基本的な構造ですよね。そうすると、一方的な言い分だけ見て、はい、これが正しいんだよと言われたときに、それをもらった人は、ああ、そっちが正しいんだなというふうに思ってしまう可能性が高いので、その公平性とか公正性という観点からかなり問題があるんじゃないかなというふうに思いますが、この点について、公平性とか公正性の点から問題があるかどうかについて、まず大臣の見解をお伺いします。