松井信憲法務省大臣官房司法法制部長

2024年12月17日・第216回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 30 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 104 発言)

お答え申し上げます。

今御指摘の条文は、いわゆる簡裁判事特号及び副検事特号に関するものでございます。これらは、いずれもその経歴等に照らして、それぞれの号俸の一号の額を超える額の報酬、俸給をもって処遇するのが適当と認められる簡易裁判所判事及び副検事に対し、当分の間、特別の額の報酬、俸給を支給できるようにするために、昭和四十八年の裁判官報酬法及び検察官俸給法の一部改正の際に附則に設けられたものでございます。

このように、簡裁判事特号及び副検事特号は、当分の間という暫定的な措置として定められたものですので、本則ではなく附則で定められていると承知をしております。

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