打越さく良 (立憲民主党)

2024年12月17日・第216回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 29 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 104 発言)

なかなか合理的な理由というところでは説明としては不十分とは思うんですが。

次の、最後の質問になりますけれども、裁判官の報酬等に関する法律改正案の附則第十五条の「特別のもの」、検察官の俸給等に関する法律改正案の附則第三条の「特別のもの」と、これ一体何なのでしょうか。これ、附則事項となったのはいつからなのかということと、そもそも本則を改正すべきではないかということを伺います。

前後のやりとり

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