四点、その通則法、そしてそれにのっとった省令に基づくもので四点記載を求めていると、で、その中身を審査していくことになるというお話だったと思うんですけれども、つまり、先ほどお話あった処分に係る財産の内容及び評価額などの話があるわけですけど、つまり、このJSCの土地、建物、ラグビー場を含むそれは国が出資したものであって、国の土地に準ずるような扱いだと、だからそれを処分するに当たっては国が、文科大臣が認可をする必要が出てくるということになるわけですけれども、じゃ、その評価額、その権利変換後もちゃんとそのまま事業が継続できるのかということは本当に公正に審査される必要があるわけですね。
現在、この権利変換に伴う不動産の評価というのを進めているのは、再開発を進めている四事業者のうちの一つ、三井不動産だと聞いているわけですけれども、しかし、国の独立法人であるJSCの財産の評価ですから、これをJSC以外の事業者が行う、三井不動産が行ったものをそのまま受け入れて認可するというのはあり得ないと思うんです。少なくともJSC側が、ちゃんと適切な評価なのか、JSCとしても独自のこの財産評価というのをやるのは当然の前提になるんじゃないのかと、そういう経過が必要じゃないかと思いますが、次長、いかがですか。
181寺寺門成真スポーツ庁次長
法手続の点でございますので、事務方からの御答弁をお許し賜れればと存じます。
一般論として申し上げますれば、財産処分の認可に当たりましては、日本スポーツ振興センターからの申請に基づきまして、処分等の内容が、方法が適正であるか、また、申請にあった財産を処分等することによって日本スポーツ振興センターの業務運営が阻害されないかといった内容を確認をすることになります。
その上で、委員御指摘の点につきましては、現時点におきまして日本スポーツ振興センターから認可申請がなされておりませんので、仮定の質問にはお答えできない点、御理解を賜れればと存じます。
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182
吉良よし子(共産)
大臣のお考えを伺いたかったんですけれども、また後で伺いたいと思いますが。
先ほど、適正かどうかを確認していく手続なんだということでした。改めて伺いますけれども、じゃ、この事業者からの認可申請が出された場合、文科省は何を審査することになるのか、端的にお答えください。
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183寺寺門成真スポーツ庁次長
お答えをいたします。
日本スポーツ振興センターが財産処分認可申請に当たりましては、独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第十六条に基づきまして、申請書に、処分等に係る財産の内容及び評価額、処分等の条件、処分等の方法、センターの業務運営上支障がない旨及びその理由を記載することになってございまして、文科省といたしましては、これらの事項について申請書に記載された内容を確認をする、このようになっているところでございます。
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- (上の発言)
184
吉良よし子(共産)
四点、その通則法、そしてそれにのっとった省令に基づくもので四点記載を求めていると、で、その中身を審査していくことになるというお話だったと思うんですけれども、つまり、先ほどお話あった処分に係る財産の内容及び評価額などの話があるわけですけど、つまり、このJSCの土地、建物、ラグビー場を含むそれは国が出資したものであって、国の土地に準ずるような扱いだと、だからそれを処分するに当たっては国が、文科大臣が認可をする必要が出てくるということになるわけですけれども、じゃ、その評価額、その権利変換後もちゃんとそのまま事業が継続できるのかということは本当に公正に審査される必要があるわけですね。
現在、この権利変換に伴う不動産の評価というのを進めているのは、再開発を進めている四事業者のうちの一つ、三井不動産だと聞いているわけですけれども、しかし、国の独立法人であるJSCの財産の評価ですから、これをJSC以外の事業者が行う、三井不動産が行ったものをそのまま受け入れて認可するというのはあり得ないと思うんです。少なくともJSC側が、ちゃんと適切な評価なのか、JSCとしても独自のこの財産評価というのをやるのは当然の前提になるんじゃないのかと、そういう経過が必要じゃないかと思いますが、次長、いかがですか。
185寺寺門成真スポーツ庁次長
お答えを申し上げます。
神宮外苑地区の再開発事業におきましては、都市再開発に基づく権利変換を行い、JSCは事業の対象区域に現在保有する資産の評価額に見合う資産を取得することになると承知をしてございます。
この資産の評価につきましては、例えば御指摘のようなJSC独自の評価を行うことなどによりまして、当該財産処分が適正であるか、JSCの申請書において説明がなされるものと承知をいたしております。
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吉良よし子(共産)
JSC独自で、当然ですよね。三井不動産言いなりではなくて独自で評価をする、そして妥当性を判断していくというプロセスが必要になっていくと。
で、JSC理事長にも来ていただきました。当然、三井不動産とは別個にJSC独自でその財産評価をするということでよろしいですね。
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187芦芦立訓独立行政法人日本スポーツ振興センター理事長
お答え申し上げます。
私ども独立行政法人日本スポーツ振興センターの従前従後の資産に係る価額の妥当性の確認につきましては、私どもとして、独立行政法人都市再生機構、いわゆるURでございますが、そこに依頼するということにしておりまして、その結果を踏まえて行う。したがいまして、三井不動産だけではないということでございます。
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