大臣のお考えを伺いたかったんですけれども、また後で伺いたいと思いますが。
先ほど、適正かどうかを確認していく手続なんだということでした。改めて伺いますけれども、じゃ、この事業者からの認可申請が出された場合、文科省は何を審査することになるのか、端的にお答えください。
2024年12月19日・第216回国会 参議院 文教科学委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 182 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 227 発言)
大臣のお考えを伺いたかったんですけれども、また後で伺いたいと思いますが。
先ほど、適正かどうかを確認していく手続なんだということでした。改めて伺いますけれども、じゃ、この事業者からの認可申請が出された場合、文科省は何を審査することになるのか、端的にお答えください。
神宮外苑地域のこの再開発事業につきましては、様々な御意見があることは承知をしております。また、本再開発事業に関しましては、基本的には事業に関連する許認可権限を持つ東京都及び新宿区、港区において、地権者を始めとする関係事業者と協議しながら適切に対応していくべきものだと考えておりまして、スポーツによる町づくりを推進する文部科学省としても関心を持って見守ってまいります。
文科省としても関心を持って見守っていくというお話がありました。 ちなみに、この樹木保全をめぐっては、九月に事業者側から変更案というものが出されていて、お配りした資料で変更後の案というものも示されているんですが、これは抜本的な見直しにはなっておらず、樹木保全としては不十分と。切らなくなる樹木の本数も数本程度、このラグビー場のところに関して言うと、ですし、その残った樹木も保全できるのかという疑念があると。しかも、その見直し案を公表後、事業者が行った説明会というのは新宿区や港区の住民だけが対象で、神宮外苑を避難場所にしている渋谷区の住民は対象外でという意味で…
法手続の点でございますので、事務方からの御答弁をお許し賜れればと存じます。
一般論として申し上げますれば、財産処分の認可に当たりましては、日本スポーツ振興センターからの申請に基づきまして、処分等の内容が、方法が適正であるか、また、申請にあった財産を処分等することによって日本スポーツ振興センターの業務運営が阻害されないかといった内容を確認をすることになります。
その上で、委員御指摘の点につきましては、現時点におきまして日本スポーツ振興センターから認可申請がなされておりませんので、仮定の質問にはお答えできない点、御理解を賜れればと存じます。
大臣のお考えを伺いたかったんですけれども、また後で伺いたいと思いますが。
先ほど、適正かどうかを確認していく手続なんだということでした。改めて伺いますけれども、じゃ、この事業者からの認可申請が出された場合、文科省は何を審査することになるのか、端的にお答えください。
お答えをいたします。
日本スポーツ振興センターが財産処分認可申請に当たりましては、独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第十六条に基づきまして、申請書に、処分等に係る財産の内容及び評価額、処分等の条件、処分等の方法、センターの業務運営上支障がない旨及びその理由を記載することになってございまして、文科省といたしましては、これらの事項について申請書に記載された内容を確認をする、このようになっているところでございます。
四点、その通則法、そしてそれにのっとった省令に基づくもので四点記載を求めていると、で、その中身を審査していくことになるというお話だったと思うんですけれども、つまり、先ほどお話あった処分に係る財産の内容及び評価額などの話があるわけですけど、つまり、このJSCの土地、建物、ラグビー場を含むそれは国が出資したものであって、国の土地に準ずるような扱いだと、だからそれを処分するに当たっては国が、文科大臣が認可をする必要が出てくるということになるわけですけれども、じゃ、その評価額、その権利変換後もちゃんとそのまま事業が継続できるのかということは本当に公正に審査される…
お答えを申し上げます。
神宮外苑地区の再開発事業におきましては、都市再開発に基づく権利変換を行い、JSCは事業の対象区域に現在保有する資産の評価額に見合う資産を取得することになると承知をしてございます。
この資産の評価につきましては、例えば御指摘のようなJSC独自の評価を行うことなどによりまして、当該財産処分が適正であるか、JSCの申請書において説明がなされるものと承知をいたしております。