お答え申し上げます。
特措法に基づく救済においては、政治的な判断の下で、申請者の方々が訴えられる症状について、メチル水銀の暴露との因果関係は問わず、通常の程度を超えるメチル水銀暴露の可能性がある方のうち、四肢末梢優位の感覚障害などを有する方であれば対象といたしたものであります。
他方で、特措法が求める健康調査でありますけれども、こちらはメチル水銀が人の健康に与える影響に関するものでありますから、これまでメチル水銀の健康被害を客観的に評価できる手法の開発を進めてきました。
健康調査の手法については様々な御意見、御提案があると承知をしています。客観的かつ効果的、効率的に評価ができる手法であるかどうか、この観点などから、専門家の御意見もいただきつつ、健康調査の在り方の検討を進めてまいります。
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大島九州男(れいわ)
まあ、この実務者協議というのがどんどん進むということは非常に考えにくい。副大臣の方から環境大臣に、是非、それとは別に、自分が今度こういう形で大臣になったのでと、まあ副大臣でも結構ですから、しっかりと向き合う姿勢を示していただきたいということをお願いしておきます。
そもそも何で裁判がこうやって起こっているのかというのは、全ての人が救われていないからなんだという、そういう認識ですよ。私たち、民主党時代に、特措法で全ての被害者を救うという、そういう法律を作る努力をしていたけれども、それが足りなかったと。
その水俣病被害者救済法に基づく未認定患者の救済策の対…
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中田宏(自民)環境副大臣・内閣府副大臣
まず、現在もなお訴訟を行う方が多くいらっしゃる、この事実については本当に重く受け止めております。
一方で、お尋ねの各地裁の判決でありますけれども、国際的な科学的知見に基づかない理由などによって原告を水俣病と認めていることでありますとか、最高裁で確定をした近時の判決の内容などと大きく相違するという点があると認識をしておりますから、控訴審において国としては必要な対応を行っているところであります。
水俣病対策の補償、救済については、これまで公害健康被害補償法に基づいて三千名が補償を受けられています。このことに加えて、平成七年と二十一年の二度にわたって政治解…
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大島九州男(れいわ)
今副大臣が最後述べられたことは、それはもう絶対やっていただかなくちゃならないと。
今、やはり早急にやってほしいことは、この水俣病の救済特措法によって三万人以上の人たちが一応そこで救済された形になっていると、で、特措法によって多くの知見やデータが積み上げられてきた今までの過去の歴史の中で、そのデータをしっかりと検証していって、そして健康調査を行うべきだというのが患者さんたちの希望でもあるわけですよ。
だから、今、長年掛けて研究して、MRIでこうだとかいって、それは、じゃ、本当に劇症で被害に遭った人たちの、じゃ、データがそれで取れるのかと。いや、過去にこ…
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- (上の発言)
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中田宏(自民)環境副大臣・内閣府副大臣
お答え申し上げます。
特措法に基づく救済においては、政治的な判断の下で、申請者の方々が訴えられる症状について、メチル水銀の暴露との因果関係は問わず、通常の程度を超えるメチル水銀暴露の可能性がある方のうち、四肢末梢優位の感覚障害などを有する方であれば対象といたしたものであります。
他方で、特措法が求める健康調査でありますけれども、こちらはメチル水銀が人の健康に与える影響に関するものでありますから、これまでメチル水銀の健康被害を客観的に評価できる手法の開発を進めてきました。
健康調査の手法については様々な御意見、御提案があると承知をしています。客観的かつ効果的、効率的に評価ができる手法であるかどうか、この観点などから、専門家の御意見もいただきつつ、健康調査の在り方の検討を進めてまいります。
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大島九州男(れいわ)
今のを受け取ると、水俣病ではないけれども、四肢末梢の方も対象にして救ったというように受け取りましたよ。ということは、これ、裁判で水俣病だというふうに認められた人が救われていないというのは、これは非常に問題だと。
だから、この件についてはまだまだ引き続きやりますけれども、原告の方々も高齢化している中で早期に和解し救済を行うべきだというのが、これはもう答弁また同じ答弁になるでしょうからもう聞きませんが、引き続きそれをしっかりと突き詰めていこうというふうに思っていますので、副大臣、是非御協力をいただきたいというふうに思います。
今日、もう後は結構でございま…
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和田政宗(自民)
中田環境副大臣におかれましては、退席なさって構いません。
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大島九州男(れいわ)
それでは、ちょっと次に積み残しをやらせていただきますが。
今資料を提供させていただいております。この資料、ちょっと先生方も見ていただいて、通信教育連携協力施設の類型というので、分校、協力校、技能教育施設、他の学校等の施設、サポート施設と、この部分が、文部科学省が法令の中で定めているこの通信教育に必要とする部分の面接指導等実施施設と学習等支援施設というふうな切り分けなんですね。その一番下にその他の施設というのがあって、これは別に学校が認めているところではないと。
だから、当然、この学校が認めているブルーの部分でやっているところに通う生徒については、今ま…
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