まあ、この実務者協議というのがどんどん進むということは非常に考えにくい。副大臣の方から環境大臣に、是非、それとは別に、自分が今度こういう形で大臣になったのでと、まあ副大臣でも結構ですから、しっかりと向き合う姿勢を示していただきたいということをお願いしておきます。
そもそも何で裁判がこうやって起こっているのかというのは、全ての人が救われていないからなんだという、そういう認識ですよ。私たち、民主党時代に、特措法で全ての被害者を救うという、そういう法律を作る努力をしていたけれども、それが足りなかったと。
その水俣病被害者救済法に基づく未認定患者の救済策の対象地域外に住んでいて、一時金が二百十万円の支給を認められた約千人分の詳細な居住地が国や県の集計した資料で判明したと、これ記事が二〇一九年の八月に出ているんですね。水俣病の被害が山間部を含む不知火海沿岸の広範囲で起きていたことを改めて示していると。被害者団体は、地域による線引きが妥当でないこと、国と県が自ら認めたものだというふうに言っている。これは、指定した地域というのがあるから、それ以外は駄目なんだというふうに普通思うんですよ。それは、専門家、ここに携わっていた人は地域外でもそういう傷病が認められる病状があれば認められるんだというふうな立て付けになっているというのは分かっていても、じゃ、ここら辺にいる人がその法案の文だけちょっと見て、窓口でそういう人が来た、いやいや、指定地域外ですから、あなた関係ないですよといって門前払いされた人もいるんですよ。だから、そういう人たちが裁判を起こしている。
これ、熊本県は二〇一五年八月に、一時金の支払の対象となった県内一万九千三百六人のうち、対象地域外に住んでいた人は約一六%の三千七十六人と発表したと。市町別の内訳は示したけれども、合併前の旧町や字などの具体的な地名は当時は明らかにしなかったんですね。このために、救済から漏れた人たちが、国と県、原因企業チッソに損害賠償を求めて、熊本、大阪両地裁に起こした集団訴訟なんですよ。
だから、情報をしっかりと与え、そしてまた全ての人を救っていればこういう裁判は起こっていかないんだという、その裁判が起こる、訴訟になったりしないためにも、やっぱり全ての人を救わなきゃいけないという、そういう法律にしなきゃいけなかったんだというのが私の強い思いでもあるんですけれども。
こういう直近の三地裁の判決において、いずれも救済がなされていない、そういった人たち、その中でも、水俣病の罹患を認めてあって、その中には水俣病被害者特措法の対象地域外の人も存在しているんだと、これ事実ね。国が主張する発症のいろんな時期だとか、そういった問題についても否定されて、国はね。で、水俣病被害者特措法の救済が不十分だったから、だから、こういうことも踏まえて、最近の知見も踏まえた上で救済措置の内容を見直していかなきゃいけないんじゃないかと、そして健康調査もしっかりとやらなきゃいけないんじゃないかという、そういう声を環境省はどう受け止めていますか。
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中田宏(自民)環境副大臣・内閣府副大臣
答弁申し上げます。
今経緯は大島議員がおっしゃっていただいたとおりでございまして、五月の不適切なマイクの件があって、その後、今年七月に伊藤前大臣が水俣病関係団体の皆様との懇談を行いました。様々な御意見をいただきましたけれども、団体の皆様からの御要望もあって、今後については実務的な意見交換を実施していくということになったと、こういうふうに承知をしております。
したがって、こうしたことを踏まえて、水俣病対策については、まずは事務方による実務的な意見交換を重ねるということが重要だと考えております。
この発言のページ
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大島九州男(れいわ)
いや、それは、実務者協議はいいんですよ、当然。そういう中でも、せめて大臣、副大臣級が、自分たちがこういうふうなことで新たに担いましたというふうに挨拶に行くという、そういう姿勢はどうなんですか、副大臣。
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中田宏(自民)環境副大臣・内閣府副大臣
今申し上げたとおり、水俣病のこの問題に関しては長い歴史と経緯がありますから、まずは事務方による実務的な意見交換を重ねるということが重要だと考えております。もとより、水俣病対策の前進については環境副大臣として全力で取り組んでいくつもりであります。
大臣を含む政務の現地訪問ですけれども、この実務的な意見交換の状況を踏まえて大臣が判断をしていくということになろうかと思います。
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- (上の発言)
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大島九州男(れいわ)
まあ、この実務者協議というのがどんどん進むということは非常に考えにくい。副大臣の方から環境大臣に、是非、それとは別に、自分が今度こういう形で大臣になったのでと、まあ副大臣でも結構ですから、しっかりと向き合う姿勢を示していただきたいということをお願いしておきます。
そもそも何で裁判がこうやって起こっているのかというのは、全ての人が救われていないからなんだという、そういう認識ですよ。私たち、民主党時代に、特措法で全ての被害者を救うという、そういう法律を作る努力をしていたけれども、それが足りなかったと。
その水俣病被害者救済法に基づく未認定患者の救済策の対象地域外に住んでいて、一時金が二百十万円の支給を認められた約千人分の詳細な居住地が国や県の集計した資料で判明したと、これ記事が二〇一九年の八月に出ているんですね。水俣病の被害が山間部を含む不知火海沿岸の広範囲で起きていたことを改めて示していると。被害者団体は、地域による線引きが妥当でないこと、国と県が自ら認めたものだというふうに言っている。これは、指定した地域というのがあるから、それ以外は駄目なんだというふうに普通思うんですよ。それは、専門家、ここに携わっていた人は地域外でもそういう傷病が認められる病状があれば認められるんだというふうな立て付けになっているというのは分かっていても、じゃ、ここら辺にいる人がその法案の文だけちょっと見て、窓口でそういう人が来た、いやいや、指定地域外ですから、あなた関係ないですよといって門前払いされた人もいるんですよ。だから、そういう人たちが裁判を起こしている。
これ、熊本県は二〇一五年八月に、一時金の支払の対象となった県内一万九千三百六人のうち、対象地域外に住んでいた人は約一六%の三千七十六人と発表したと。市町別の内訳は示したけれども、合併前の旧町や字などの具体的な地名は当時は明らかにしなかったんですね。このために、救済から漏れた人たちが、国と県、原因企業チッソに損害賠償を求めて、熊本、大阪両地裁に起こした集団訴訟なんですよ。
だから、情報をしっかりと与え、そしてまた全ての人を救っていればこういう裁判は起こっていかないんだという、その裁判が起こる、訴訟になったりしないためにも、やっぱり全ての人を救わなきゃいけないという、そういう法律にしなきゃいけなかったんだというのが私の強い思いでもあるんですけれども。
こういう直近の三地裁の判決において、いずれも救済がなされていない、そういった人たち、その中でも、水俣病の罹患を認めてあって、その中には水俣病被害者特措法の対象地域外の人も存在しているんだと、これ事実ね。国が主張する発症のいろんな時期だとか、そういった問題についても否定されて、国はね。で、水俣病被害者特措法の救済が不十分だったから、だから、こういうことも踏まえて、最近の知見も踏まえた上で救済措置の内容を見直していかなきゃいけないんじゃないかと、そして健康調査もしっかりとやらなきゃいけないんじゃないかという、そういう声を環境省はどう受け止めていますか。
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中田宏(自民)環境副大臣・内閣府副大臣
まず、現在もなお訴訟を行う方が多くいらっしゃる、この事実については本当に重く受け止めております。
一方で、お尋ねの各地裁の判決でありますけれども、国際的な科学的知見に基づかない理由などによって原告を水俣病と認めていることでありますとか、最高裁で確定をした近時の判決の内容などと大きく相違するという点があると認識をしておりますから、控訴審において国としては必要な対応を行っているところであります。
水俣病対策の補償、救済については、これまで公害健康被害補償法に基づいて三千名が補償を受けられています。このことに加えて、平成七年と二十一年の二度にわたって政治解…
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大島九州男(れいわ)
今副大臣が最後述べられたことは、それはもう絶対やっていただかなくちゃならないと。
今、やはり早急にやってほしいことは、この水俣病の救済特措法によって三万人以上の人たちが一応そこで救済された形になっていると、で、特措法によって多くの知見やデータが積み上げられてきた今までの過去の歴史の中で、そのデータをしっかりと検証していって、そして健康調査を行うべきだというのが患者さんたちの希望でもあるわけですよ。
だから、今、長年掛けて研究して、MRIでこうだとかいって、それは、じゃ、本当に劇症で被害に遭った人たちの、じゃ、データがそれで取れるのかと。いや、過去にこ…
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中田宏(自民)環境副大臣・内閣府副大臣
お答え申し上げます。
特措法に基づく救済においては、政治的な判断の下で、申請者の方々が訴えられる症状について、メチル水銀の暴露との因果関係は問わず、通常の程度を超えるメチル水銀暴露の可能性がある方のうち、四肢末梢優位の感覚障害などを有する方であれば対象といたしたものであります。
他方で、特措法が求める健康調査でありますけれども、こちらはメチル水銀が人の健康に与える影響に関するものでありますから、これまでメチル水銀の健康被害を客観的に評価できる手法の開発を進めてきました。
健康調査の手法については様々な御意見、御提案があると承知をしています。客観的か…
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