井上哲士 (日本共産党)

2024年12月19日・第216回国会 参議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 160 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 187 発言)

皆さんがそうやってやってきたことに今回判決が下ったわけであります。

お手元に資料一、通達をお配りしておりますが、警察庁は十月の三日、適切な情報収集活動についてという通達を発出しております。そこでは今もありました判決を重く受け止める必要があるとしていますが、問題は、何を重く受け止めて、どう改善するかなんですね。

資料三を見ていただきますと、判決は、この警察の情報収集活動について、法律上の明文の根拠がなく、収集される国民のプライバシー権などを侵害、制限するものだとし、捜査機関が情報収集活動などを行うことを正当化する個別的な根拠が、個別的、具体的な根拠が必要であり、これを主張、立証する責任を負うとして、警察側に立証責任を課しております。

岐阜県警は、今もありましたように、基本的にはそういう考えでやっていると言いましたけれども、この個別具体的な主張、立証をしなかった、そして断罪をされたわけですね。一方、確かに通達では、この警察法第二条に基づく情報収集活動は、目的の正当性、行為の必要性及び相当性という基本原則を遵守し行われるべきことは当然であり、この点を踏まえ、引き続き適切に情報収集活動を行うこととされたいと、こうしております。

しかし、引き続き適切にといいますけれども、皆さんが通常行っているとした活動が適切でなかったと、そのことの主義主張もしなかったと、だから違法判決が言い渡されたんです。だとすれば、皆さんはこれは上告せずに確定をしたわけですから、今後は、判決にあるとおり、個別的、具体的に情報収集を行う目的、必要性、方法の相当を主張、立証すると、今後は。こういうことでよろしいですね。

前後のやりとり

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