迫田裕治警察庁警備局長

2024年12月19日・第216回国会 参議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 159 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 187 発言)

警察活動は公共の安全と秩序の維持という責務を果たす上で必要な範囲で行われるべきものであり、大垣署員の活動もそのような考え方を念頭に置いて行われたものと承知をしております。しかしながら、結果といたしまして、今回の判決により大垣署員の活動は違法との判断が示されたところであります。その要因は、警察の情報収集活動という事柄の性質上、岐阜県警察からその目的、対応などを明らかにすることができなかったことにあると考えておりますけれども、警察といたしましては、この判決を重く受け止め、判決確定後速やかに判決で示された原告らの情報を抹消したところであります。

その上で、一般論として申し上げますと、警察の情報収集活動については、目的の正当性、行為の必要性及び相当性という過去の判例で示された基本原則がありますけれども、そうした原則を遵守して行われるべきことは当然でありまして、警察全体で違法な情報収集活動が行われているというような御指摘は当たらないと考えております。

前後のやりとり

155の発言を見る

163の発言を見る