小林太郎国土交通省大臣官房審議官

2024年12月19日・第216回国会 参議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 146 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 187 発言)

お答えいたします。

まず、国土交通省といたしましては、その労働者性の判断自体ということをお示しする立場にはございませんが、運行管理や教育訓練などの働き方に関する日本版ライドシェアのドライバーとタクシー会社との関係、これにつきましては、現に利用者の安全、安心と適切な労働条件が確保されているタクシードライバーとタクシー会社との関係と同様というふうに考えております。これを前提に、厚生労働省からは、日本版ライドシェアのドライバーの業務形態については、労働基準法上の労働者に該当すると判断される蓋然性が高いという見解をいただいているところでございます。

一方、公共ライドシェアにつきましては、タクシーが営利事業として成り立たない場合に実施されるものでございまして、ドライバーは地域のボランティアが担っていることが多く、自発的な意思に基づき他人や社会に貢献する行為でありますことから、必ずしも労働者に該当するものではないというふうに考えておりまして、活動実態に合わせて適切な契約形態で運用されているものと認識をしております。

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