片山大介 (日本維新の会)

2024年12月19日・第216回国会 参議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 145 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 187 発言)

ありがとうございます。

それで、あと、もうちょっと時間もなくなってきたので。

それで、もう一つ、ちょっとここも改善できるんじゃないかというのがあって、実は、今やっている日本版のライドシェアというのは、道路運送法の七十八条の三号でやっているんですね。実はこれ、ライドシェアにはこの三号だけじゃなくて七十八条の二号の方もあって、こっちの方は何かというと、自治体やNPOが非営利の事業として行っている。だから、タクシー事業者のライドシェアの方は少し運賃も高ければ、こっちの二号でやっている方というのは、タクシー料金よりも非営利事業前提の対価としての料金でやっている。こっちの方は何をやっているかというと、全く交通空白地域において、旅行者とか住民の移動に使ったりだとか、あと、一人では公共交通機関にも乗れないような例えばお年寄りの方みたいな人たちを運んだりする、それを一般の人が自家用車を使って運ぶという、これが二号で、それを公共ライドシェアというふうに一般的には言われているんですが。

実は、この公共ライドシェアと日本版ライドシェア、一般の人が自家用車で、しかも一種免許で運転をするという意味では全く同じなんですよ。だけど、それでも違うところがあって、二号でやるときは委託契約ができるんだけれども、三号でやるときはタクシー事業者との雇用契約じゃないと駄目だと。この違いがよく分からない。何でこういうふうに決め方が違うのか、そこのルールが違うのか、教えていただけますか。

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