大沢博総務省自治財政局長

2024年12月17日・第216回国会 参議院 総務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 38 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 81 発言)

お答えいたします。

特別交付税は、災害対策であるとか除排雪に要する経費など、普通交付税の言わば画一的な算定方法においては捕捉できない地方団体の特別の財政需要を対象として算定をしております。

特別交付税に算定する財政需要については、先ほど委員から御指摘のありましたように、全国共通の算式を定めて、地方団体から報告される基礎数値に基づき需要額を算定する算式分と、省令において経費の種類を示した上で、個別の財政需要を積み上げて算定するいわゆる個別需要対応分とがありまして、これらの額を合算をして交付額を算定をしております。

先般、総務省から御提出いたしました資料は、御依頼を受けまして、市町村分について、令和五年度特別交付税の三月交付額における算式分のうち主な算定項目の算定額をお示しをしたものであります。実際にはこの項目以外にもかなりの数の項目がございまして、したがって、資料に掲載している項目以外が全て個別需要対応分というわけにはなりませんで、単純にこの引き算のとおりにはならないということを御理解いただきたいと思います。

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