お答えいたします。
外国人等によるパーティー購入の禁止の実効性を確保する手段として、告知義務、書面による告知義務を課しております。外国人、外国法人等から政治資金パーティーの対価の支払を受けることはできない旨を告知することを義務付けることによりまして、政治資金パーティーに対する対価の支払として、外国人、外国法人等の対価の支払を禁じることの実効性の確保を図っているところでございます。
2024年12月24日・第216回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 174 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 200 発言)
お答えいたします。
外国人等によるパーティー購入の禁止の実効性を確保する手段として、告知義務、書面による告知義務を課しております。外国人、外国法人等から政治資金パーティーの対価の支払を受けることはできない旨を告知することを義務付けることによりまして、政治資金パーティーに対する対価の支払として、外国人、外国法人等の対価の支払を禁じることの実効性の確保を図っているところでございます。
はい。
質問の機会いただきましてありがとうございます。終わります。
次に、神谷君に発言を許します。神谷宗幣君。
参政党の神谷宗幣です。このような質問の機会与えていただきまして、皆様ありがとうございます。
今回、三法案の内容を見せていただきますと、どれも参政党としておおむね賛成できるものではないかというふうに思っておるのですが、その中で、もう過去のこれまでの質疑に出ておりましたので重ねてになるんですが、外国人、外国法人からの政治資金パーティーの対価を受け取ってはならないとした趣旨ですね、これはもうお答えは結構です、さっき聞きました。チェックの方法も先ほど出ていましたけど、改めて、どのようにチェックするかだけ教えてください。
お答えいたします。
外国人等によるパーティー購入の禁止の実効性を確保する手段として、告知義務、書面による告知義務を課しております。外国人、外国法人等から政治資金パーティーの対価の支払を受けることはできない旨を告知することを義務付けることによりまして、政治資金パーティーに対する対価の支払として、外国人、外国法人等の対価の支払を禁じることの実効性の確保を図っているところでございます。
ありがとうございます。告知するだけなのでなかなかチェックのしようがないというふうな状況なのかなというふうに考えています。 それから、先ほど舩後議員からももう同じ質問がありましたので少し通告と変えますけれども、現行の政治資金規正法では、企業や団体献金について、外国人又は外国法人の株主が過半数を占める日本企業であっても、五年以上上場していたら寄附してもいいと、特例上場企業は除外するということになっているということを理解しました。その根拠も先ほどお答えありましたので、これも回答は結構です。 ただ、先ほど聞いていて問題に思ったのが、この企業のリストとかがない…
お答えいたします。 その特例上場日本法人の実際のリストということでございます。この平成十八年改正のときにもまさにその議論がございました。 要は、外国人持ち株比率というのは日々刻々と変わっているものでございます。それについて、今ある有価証券報告書あるいは株式大量保有報告書、こうしたものの提出義務を課せられております。やはり、その都度、その制度、仕組みの中で確認をして実効性を確保するという考え方の下に、寄附における寄附禁止からの除外が図られています。 今回のパーティー券の購入、対価支払の禁止についても同じように、現行の有価証券報告書あるいは株式大量保有…
透明性の議論がされていたと思います。透明性で企業名を出したとしても、結局それがどういうところに適用され、除外されるのかされないのか分からないと、一個一個それ調べていくというのは、これ国民の皆さんでチェックしてくださいといってもなかなか難しいんじゃないかなというふうに思うんですね。 この議論は、二〇〇六年、先ほど平成十八年とおっしゃっていました、小泉さんのお父さんが総理辞められた直後ですけれども、そのときに議論がなされていまして、議事録見ましたら、今日もいらっしゃいますけど、仁比聡平議員なんかも指摘されていまして、これ、外資の規制は緩和すべきじゃないとい…