中川康洋 (公明党)

2024年12月24日・第216回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 154 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 200 発言)

御質問をいただきありがとうございます。御答弁を申し上げます。

まず、私どもが今回法案提出をしております政治資金監視委員会のその監査対象は、いわゆる国会議員関係政治団体でございます。ですから、約、令和四年末で二千六百二十五ということになります。これが、いわゆる監査対象として考えておるところでございます。

さらには、その監査のフローでございますけれども、まずは、一義的に、いわゆる収支報告書がまとめられまして、それを総務省並びに都道府県選挙管理委員会の方で、いわゆる外形的、形式的なチェックがなされるものと思います。ここでもいわゆる修正等は、訂正等は当然されるということでございますが、それがいわゆる、しっかりとチェックをされた上で、いわゆるその秋口ぐらいに公表されるわけでございますが、その秋口ぐらいに公表されたものに対して、初めて私どもが提案をしております政治資金監視委員会の監査の対象となるということでございます。

そして、それをどのように見ていくかということでございますが、これは先ほども一部答弁を申し上げましたが、この委員会が自らの判断をもってその必要な調査等を行うということになりますので、全ての団体を全て細かくチェックするということではございません。これは委員会の判断の中でその調査等がなされていくということでございますので、その端緒をどこに持つのかというのも一つ議論のところかと思います。

そして、その体制でございますが、これも今後の議論になりますけれども、今回私どもが提案をしております政治資金監視委員会は、いわゆる国会に置くということで、国会事故調を一つの、何というんでしょうか、例にしておりますので、そういったことも参考にしながら、この予算、さらには事務局体制、これは不足ないものにしてまいりたい。しかし、著しく、やはりこの予算等もいわゆる税を使わさせていただくわけでございますので、膨大なものにならないように、そこはしっかりと議論をしてまいりたいというふうにも思います。

さらには、この国会議員関係政治団体の収支報告書において、その調査等をしていく場合、領収書一枚一枚も見るのかどうかということのお問合せでございましたが、今回の私どもの委員会は不記載や虚偽記入がないかどうかの実質的なチェックを行うことを想定しておりますので、必要な場合にはその領収書のチェックなども行うこと、これも想定をされております。

このような考えの下で、今後、このような実務、さらには体制、そしてその監査のフロー、こういったものをしっかりと検討してまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。

以上でございます。

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