お答えいたします。
我が党が提案している法案における収支報告書のデータベース化についてでございます。
今ほど総務省選挙部長から話ありましたように、収支報告書のオンライン提出、これを前提といたしまして、オンライン提出をまず義務付けをいたします。その義務付けをする政党本部、政治資金団体、国会議員関係政治団体の収支報告書に記載された事項に関する情報を、オンライン提出の上、データベース化をすることを考えております。
具体的には、収支報告書の記載事項のうち、個人寄附者等、これは総務省令で定めることにしておりますが、個人寄附者及び個人のパーティー対価支払者等、これを想定しています。この個人寄附者等に係るものを除いた全ての事項について、文字情報で検索できるようにする機能を持たせることを想定しております。これによりまして、例えば寄附をした団体名の欄、これを検索すれば団体から寄附を受けた政治団体の一覧が分かるというような形で検索可能なデータベースを構築することを想定しています。
また、データベースでは、代表者や会計責任者の氏名も情報に含まれますので、いわゆる名寄せのようなことも可能になると、そうしたデータベースを構築することを想定しているところでございます。
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矢倉克夫(公明)
まだ一二・三%、まあ私たち自身も、私自身も含めて努めていかなければいけないところでありますが、改めて、今、まだ現状でこれだけ少ない理由は何と捉えているか、また、それに対する対策をどのように図っていくのか。
衆法六号の方では、今後は政党本部や政治資金団体もこれ義務化として対象になるわけであります。早急に課題があれば対応すべきと考えますが、御見解を伺いたいと思います。
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42笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
オンライン提出でございますが、収支報告書をオンラインで提出いただくためには、まず、総務省が提供しております会計帳簿・収支報告書作成ソフトを利用して会計帳簿、収支報告書を作成していただく必要がございます。
現状でございますが、各政治団体から総務省に提出された収支報告書を見る限り、国会議員関係政治団体の多く、大体八割ぐらいはもうそのソフトを御利用いただいていると認識をしておりますが、紙での提出に慣れているとか、総務省や都道府県選管の窓口で記載に関して質問ができることからオンラインではなくて紙により提出している政治団体もあると承知しており、オンライン提出率は…
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矢倉克夫(公明)
ソフトは導入しても実際現場に行って相談しなければいけない、こういう窓口対応という部分がネックであると言われることであれば、是非体制強化をお願いしたいと思います。
また、提案者にお伺いしたいと思うんですが、同法二十条五項、これデータベース化規定されておりまして、大事なことだと思います。改めて、このデータベース化の具体的内容についてお答えをいただきたいと思います。
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- (上の発言)
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長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
我が党が提案している法案における収支報告書のデータベース化についてでございます。
今ほど総務省選挙部長から話ありましたように、収支報告書のオンライン提出、これを前提といたしまして、オンライン提出をまず義務付けをいたします。その義務付けをする政党本部、政治資金団体、国会議員関係政治団体の収支報告書に記載された事項に関する情報を、オンライン提出の上、データベース化をすることを考えております。
具体的には、収支報告書の記載事項のうち、個人寄附者等、これは総務省令で定めることにしておりますが、個人寄附者及び個人のパーティー対価支払者等、これを想定しています。この個人寄附者等に係るものを除いた全ての事項について、文字情報で検索できるようにする機能を持たせることを想定しております。これによりまして、例えば寄附をした団体名の欄、これを検索すれば団体から寄附を受けた政治団体の一覧が分かるというような形で検索可能なデータベースを構築することを想定しています。
また、データベースでは、代表者や会計責任者の氏名も情報に含まれますので、いわゆる名寄せのようなことも可能になると、そうしたデータベースを構築することを想定しているところでございます。
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矢倉克夫(公明)
まあ名寄せもできる、で、入りと出で仮に不整合があれば、そこからまた不正というものが見えるような調査もし得る基礎にもなっていくという点でも重要かと思います。
このデータベース化なんですけど、同法の附則四条によると、令和十年四月一日からというふうに私は理解しているんですが、それでよいでしょうか。附則のこの読み方も含めて御説明をいただきたいと思います。
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長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
データベースによる情報の提供は、今御指摘のありました令和十年四月一日までに開始ということでございます。
具体的に申し上げますと、まず、順を追って御説明します。収支報告書に係るデータベースを用いた情報の提供、これにつきましては、まず収支報告書のオンライン提出の義務化が前提となります。このオンライン提出の義務化は令和八年分収支報告書から適用されます。すなわち、その令和八年分収支報告書の公表は、今の制度でいえば令和九年十一月末までに行われることになります。
そして、データベースの構築の準備を行った上で、令和八年分収支報告書の公表後のデ…
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矢倉克夫(公明)
データベースについては令和十年四月一日までということで、これ大事な点でございますので、法案成立の暁にはこれ十分な予算もしっかり付けて早急に進めていただくように、これ政府に対しても要求をしたいというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。
あわせて、同じ、同法でありますが、これ二十二条の八、四項、六項では、外国人、外国法人のパーティー対価の支払、これ禁止しているわけであります。
この理由と併せて、罰則がないことも併せて御説明をいただきたいと思います。
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