不記載だろうが裏金だろうが、どちらにせよ政治資金規正法上の違法になってしまうということであります。
通告をしていなかったところなんですが、総務省にもう一回だけお答えいただきたいことがあるんです。
昨日の参議院政治倫理審査会の議論を、会議録ないので拝聴しておりますと、不記載じゃなくて誤記載、誤った記載ということがありました。この誤記載ということについて、政治資金規正法上の位置付けは何でしょうか。
2024年12月24日・第216回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 21 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 200 発言)
不記載だろうが裏金だろうが、どちらにせよ政治資金規正法上の違法になってしまうということであります。
通告をしていなかったところなんですが、総務省にもう一回だけお答えいただきたいことがあるんです。
昨日の参議院政治倫理審査会の議論を、会議録ないので拝聴しておりますと、不記載じゃなくて誤記載、誤った記載ということがありました。この誤記載ということについて、政治資金規正法上の位置付けは何でしょうか。
お答えいたします。 まず、様々な御意見や御提案がありました。そのことは真摯に受け止めなければいけないというふうに思います。 その上で私どもの考え方申し上げたいと思うんですが、まず、渡し切りの概念については、将来返還を要しないと、そういうものであるということを強く表す場合に用いられる用語である、そして過不足を生じても精算を行わないものとされています。このような理解は、条文上改めて定義を置くまでもなく、法令用語としても確立しているものと考えています。 そして、七党提出の案では、このような渡し切りを禁止することによって、今後、公職の候補者個人に対して何ら…
政策活動費については分かりました。
それでは、残りの時間については、政治改革全般についてお伺いをさせていただきながら、今後の議論に資する材料を提供させていただきたいなと思っております。
さて、現在、参議院においても政治倫理審査会等が行われている真っ最中でございますが、その中の単語では、いわゆる裏金という表現もあれば、いや、不記載なんだと、こういうような表現もあるわけでございます。
総務省に今日は来ていただいておりますので確認をいたしますが、政治資金規正法における不記載の位置付けはどのようなものであるか、まずは解説をしてください。
政治資金規正法におきましては、第一条に目的が規定をされておるわけでございますが、政治団体等の政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治資金の収支の公開及び政治資金の授受の規正等の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的とするとされております。 収支報告書は政治団体の収支の状況を公開するという重要な役割を担うものでございまして、第十二条第一項において、政治団体の会計責任者は、毎年十二月三十一日現在で、政治団体に係るその年の全ての収入、支出等を記載した収支報告書を作成をし、…
不記載だろうが裏金だろうが、どちらにせよ政治資金規正法上の違法になってしまうということであります。
通告をしていなかったところなんですが、総務省にもう一回だけお答えいただきたいことがあるんです。
昨日の参議院政治倫理審査会の議論を、会議録ないので拝聴しておりますと、不記載じゃなくて誤記載、誤った記載ということがありました。この誤記載ということについて、政治資金規正法上の位置付けは何でしょうか。
誤記載というのは、政治資金規正法上、規定ございませんで、先ほどの二十五条ですか、これは、虚偽の記入をした者については罰則の対象となるということでございますが、あくまでも故意又は重大な過失の場合ということでございます。これは、罰則を受ける、処分の対象となるのは、第一義的には会計責任者ということになろうかと思います。
誤記載というのは、確かに政治資金規正法上の定義がない。すなわち、法案審議をしているこの政治改革の特別委員会ですから、誤記載という単語が法改正、法制度によってどう使われるかというのはちょっと明確ではないなということが、残念ながら政倫審を踏まえても議論として出てきてしまった論点だと思っております。 ということを踏まえますと、いずれにせよ、現行法上においてさえ、政治資金報告書の不記載は問題であります、違法であります。 ということで、提案者、自民党の提案者及び立憲民主党の提案者、それぞれにお伺いしたいと思っておるのですが、今回は、一連の政治資金の不記載問題に…
おはようございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。 今、小沼委員から御指摘の、いかに不記載を今後未然に防止できるのかという点につきましては、まずは、通常国会で我々が提出をし、そして改正が行われた通常国会における改正法、この中で位置付けられたところを幾つか御紹介させていただくと、一つが代表者の確認書制度の導入等による国会議員関係政治団体の代表者の責任強化、そして二つ目が収入面での政治資金監査の導入、三つ目が収支報告書のインターネット公表の義務化やデジタル化の推進などによる透明性の向上、四つ目が収支報告書の不記載等に係る収入等の国庫納付といった実効…