笠置隆範総務省自治行政局選挙部長

2024年12月24日・第216回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 20 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 200 発言)

政治資金規正法におきましては、第一条に目的が規定をされておるわけでございますが、政治団体等の政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治資金の収支の公開及び政治資金の授受の規正等の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的とするとされております。

収支報告書は政治団体の収支の状況を公開するという重要な役割を担うものでございまして、第十二条第一項において、政治団体の会計責任者は、毎年十二月三十一日現在で、政治団体に係るその年の全ての収入、支出等を記載した収支報告書を作成をし、都道府県選管又は総務省に提出しなければならないとされております。

そして、収支報告書の記載の正確性を担保するために、第二十五条第一項及び第二十七条第二項におきまして、故意又は重大な過失により収支報告書に記載すべき事項を記載しなかった者等につきましては、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処するとする規定が設けられているということでございます。

前後のやりとり

16の発言を見る

24の発言を見る