御質問ありがとうございます。
我々国民民主党もさきの通常国会からこの第三者機関を設置を提案をしておりますが、我々は一貫して国会に設置すべきと考えて提出をさせていただいております。
先ほど、三条委員会に置くことも必要ではないかという御指摘がありましたが、三条委員会といえども、緩やかな行政権の服した機関でございますので、必ずしも行政権に服した機関による規制を国会関係、いわゆる立法府が受けるということが三権分立の観点から果たして適切であるのかという議論も党内でさせていただきました。
そういった観点から、やはり憲法上の様々な懸念点含めて、我々としては国会に置くべきだと考えて、今回法案を提出させていただいております。
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中川康洋(公明)
御質問いただき、ありがとうございます。
これも、一一号衆法提出者を代表して、公明党側から本日は答弁をさせていただきます。
この件につきましては、衆議院側でも幾度となく御党から御質問をいただいたものでございます。この私どもが今回法案に盛り込んでおります政治資金監視委員会は、まさしく収支報告書の記載の正確性に関する監視及び政治資金の制度に関する提言、このようなものを行うとし、これらに必要な調査及び研究を行うというふうにもしております。これらの事務につきましては、行政からも政治からも独立した第三者機関において実施することが適切であるというふうに考えておりま…
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舩後靖彦(れいわ)
ありがとうございました。
私も三条委員会について調査しました。いわゆる三条委員会とは、内閣府設置法第六十四条及び国家行政組織法第三条に規定されている委員会をいい、それ自体として独自に国家意思の決定を行い、外部に表示する機関であるといいます。公正取引委員会や国家公安委員会、公害等調整委員会がこれに当たります。政治資金監視委員会を三条委員会とすることで、三条委員会が、独自の意思で監査が行われ、それを外部に表示できますので、国民にとってはより信憑性のある監査結果が得られると考えます。
こうしたれいわ新選組の考え方に関して、法案提出者の御意見を拝聴させていた…
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中川康洋(公明)
御答弁を申し上げます。
先ほどの件につきましては、我が党も当初はまさしく三条委員会という考え方を持っておりましたので、その考え方そのものは賛同する立場でございます。
しかし、党内の議論、さらには各党協議会の議論の中において、やはりこの行政府に置くことによって、我々は実効性ある機関、内容というふうに思っておったわけですけれども、やはりその、何というんでしょうか、国会議員のこの収支報告書とか、この行政府の下の監視下に置かれることに対して様々な意見があったことも事実でございます。これは、実は私どもが党内で議論しているときにもそういった意見というのはございま…
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- (上の発言)
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臼木秀剛(国民)
御質問ありがとうございます。
我々国民民主党もさきの通常国会からこの第三者機関を設置を提案をしておりますが、我々は一貫して国会に設置すべきと考えて提出をさせていただいております。
先ほど、三条委員会に置くことも必要ではないかという御指摘がありましたが、三条委員会といえども、緩やかな行政権の服した機関でございますので、必ずしも行政権に服した機関による規制を国会関係、いわゆる立法府が受けるということが三権分立の観点から果たして適切であるのかという議論も党内でさせていただきました。
そういった観点から、やはり憲法上の様々な懸念点含めて、我々としては国会に置くべきだと考えて、今回法案を提出させていただいております。
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舩後靖彦(れいわ)
ありがとうございます。
再度、政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案について、素朴な質問をさせていただきます。
本法案の趣旨説明では、委員会は、国会議員関係政治団体の収支報告書内に虚偽の記入があると認めるときは、当該収支報告書の訂正をさせるために必要な措置を講ずることができるものとするとしています。
私の事務所でも毎年政治資金収支報告を提出しておりますが、記載にミスがある場合は総務省又は各都道府県選挙管理委員会から指摘があり、それを訂正して再提出することになります。この法案の条文を読む限り、現在総務省…
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臼木秀剛(国民)
御質問ありがとうございます。
先ほど、それぞれの収支報告書の中身の確認ということで御指摘をいただきましたが、現在、都道府県選管ないし総務省の方に置かれている政治資金適正化委員会、こちらで確認しているのは、あくまでも形式的な審査にとどまります。領収書と記載の内容が合っているのか、また領収書の記載の形式が正しいのか、こういったものの確認にとどまっているわけですけれども、我々が今回提出させていただいた政治資金監視委員会につきましては、その中身、実質的なところも含めて審査、監視を行うという機能を持たすこととしておりますので、必ずしも全く一致をしているというわけ…
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舩後靖彦(れいわ)
次は、政治資金規正法等の一部を改正する法律案に対する修正案について質問いたします。
れいわ新選組は政治資金パーティーそのものを禁止すべきと主張してまいりましたが、本法案は、外国人、外国法人などによる政治資金パーティーの対価支払の禁止を定めるにとどまっています。また、対価支払の禁止には、特例上場日本法人を除くとなっています。
発議者にお聞きします。
特例上場日本法人とはどんな法人なのか、その数は何社あるのか、特例上場法人を対価支払禁止の対象から外したのはなぜなのか、国民の皆様に分かりやすく御説明をお願いいたします。
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