虚偽記載、不記載も、意思があってそうなのかというものと、たまたまそういう意味での意思はなかったんだけど、結果として虚偽になっていた、あるいは不記載になってしまっていたと、全然中身が違うと思うんですね。
そういう中身の違いというのも含めて、監視委員会というのは精査するようなことになるんでしょうか。その点だけもう一回お願いいたします。
2024年12月23日・第216回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 135 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 194 発言)
虚偽記載、不記載も、意思があってそうなのかというものと、たまたまそういう意味での意思はなかったんだけど、結果として虚偽になっていた、あるいは不記載になってしまっていたと、全然中身が違うと思うんですね。
そういう中身の違いというのも含めて、監視委員会というのは精査するようなことになるんでしょうか。その点だけもう一回お願いいたします。
ありがとうございます。 今回のような裏金事件というのは恐らく収支報告書の不記載ということかとは思いますけれども、我々が今回御提案をさせていただいた政治資金監視委員会につきましては、国会に第三者機関として、国会議員関係政治団体の収支報告書全体について実質的なチェックを行うことができる機関として設置をさせていただくことを提案しております。 具体的に申し上げると、収支報告書に不記載、虚偽記入が疑われる場合には、九条一項で、説明又は資料の提出の要求その他必要な措置を講ずることができるものとしております。実際に不記載ないし虚偽記入があった場合には、二項で、訂正…
虚偽記載があったり不記載があって、それを訂正させる、そしてそのことを公表するだけでいいのかと。結構楽だなという感じがいたします。間違いました、訂正します、で、一応公表されます。そんなに痛手でも何でもないと、極端なことを言うと。
それだけで終わりなんでしょうか。それとも、その後に、何か今後そういうことが起こり得ないような、担保するようなものがあるのか、そういった議論が内部であったのか。法案そのものには出ていないわけですけれども、内部であったのかなかったのか、そうした中身を教えていただければ有り難いと思います。
非常に重要な御指摘、ありがとうございます。 その点につきましては、先ほど、公明党さんと我が党と法案提出をする際に、どこに設置をするかというところでの議論、そもそもの大本の議論にもなってくるかとは思うんですけれども、強力な権限、規制権限を持たそうとした場合にはやはり行政府に置く、一方で、我々としては、三権分立の観点からきちんと国会の自律権の範囲内でチェックができるように、監視ができるようにすべきだという観点から国会に置くこととさせていただいております。 そのため、国会に置くということを選択をしたことは、実際に、先ほども御説明をさせていただきましたが、九…
虚偽記載、不記載も、意思があってそうなのかというものと、たまたまそういう意味での意思はなかったんだけど、結果として虚偽になっていた、あるいは不記載になってしまっていたと、全然中身が違うと思うんですね。
そういう中身の違いというのも含めて、監視委員会というのは精査するようなことになるんでしょうか。その点だけもう一回お願いいたします。
ありがとうございます。 現行法上でいきますと、政治資金収支報告書の審査については形式的な審査が行われているわけですけれども、今回、我々が御提案をさせていただいた政治資金監視委員会につきましては、具体的に実質的なチェックも行うことができるとしております。 ただ一方で、先ほど御指摘をいただきました、その故意なのか過失なのか、意図的にやったのかそうでないのか、ここの部分につきましてはまた別途の政治資金規正法上の様々な処罰規定等もありますので、その関係性も含めて、また、済みません、何度も同じお答えになって恐縮ですが、各党各会派の皆様方と議論をし、何よりもやは…
この虚偽記載と不記載に関して、意思があるかないかということに関しては、議員の名誉や有権者との関係も含めて極めて重要なものだと思っております。 勝手に烙印だけ押されてしまうというふうになっても困る世界だというふうに思いますし、また、単に訂正だけすれば終わりということでもまた困るというその境目について、丁寧な議論と、担保というんでしょうか、仕掛けというんでしょうか、そうしたことについても丁寧な中身を作っていただければ有り難い、こんなふうに思っているところであります。 時間も来ていますが、最後に、国会議員関係団体以外の政党、政治資金団体、派閥団体は監視対象…
ありがとうございます。 今回我々が提案させていただいた政治資金監視委員会のその対象でございますけれども、我々としましては、最近における政治資金をめぐる状況に鑑み、政治に対する国民の信頼を回復を図るため、国会に第三者機関を設置し、その対象を国会議員関係政治団体に限るとして、まず今回提出をさせていただいたときにはその対象を国会議員関係政治団体というふうに規定をさせていただいております。 ただ、派閥団体につきましては、さきの通常国会における政治資金規正法改正で国会議員関係政治団体に含まれておる点だけ御留意いただきたいと思います。 ほかに、政党、政治資金団…