いや、今の答弁は違って、政治資金監視委員会を置くとか、そしていろんな業務とかを定めるというような法律になっているわけですよね。それを誰が検討するんですかという質問です。
小沼巧 (立憲民主党)
2024年12月23日・第216回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 50 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 194 発言)
前後のやりとり
正直過ぎるんじゃないかなと思いましたが。 じゃ、あえて聞きますけれども、普通、プログラム法ないしは参議院の法制局の流儀でいえばいわゆる改革法と言われるものであります。改革法とかプログラム法ということ自体を否定するわけではありませんけれども、そのような、普通に考えれば要件があるわけです。通常は、具体的措置の内容の検討等を行う機関の設置も定めるというのが普通の例なんですね。例えば、中央省庁等の改革法案では、本部が定められたような例があります。 ということで、プログラム法だということで見てみますと、例えばですよ、第二条から第十条のところにありますところの政…
お答え申し上げます。
政治資金監視委員会の主語でございますが、これはまさしく、いわゆる国会議員関係政治団体の政治資金収支報告書をいわゆる監視するという……(発言する者あり)検討等を行う主語でございますが、これはまさしくこの国会に置かれました政治資金監視委員会が行うということになると、このように考えております。(発言する者あり)
お戻りください。
- (上の発言)
いや、今の答弁は違って、政治資金監視委員会を置くとか、そしていろんな業務とかを定めるというような法律になっているわけですよね。それを誰が検討するんですかという質問です。
お答えを申し上げます。大変失礼いたしました。
これはプログラム法でございますので、今後、成立をいたしましたら、その設置法に向けて各党各会派の中で協議をしていき、そしてそこで決定がされるものというふうに承知をいたしております。
大変失礼いたしました。
各党各会派なわけです。
普通に考えれば、いわゆる改革法、プログラム法というのは政府に検討させるわけです。だから、プログラム法でもって、立法府の意思で、政府に対してこういうことをやりなさいよと決める。だから、プログラム法という法律が制定して意義があるわけですね。
しかし、主語は各党各会派なんだとすれば、別に政府は検討しなくていいわけです。国会議員が各党各会派で集まって、詳細詰めて提出すれば済むわけです。二度手間じゃないですか。
お答えを申し上げます。 我々、私ども例えば公明党につきましては、この第三者機関の設置というのをいわゆる前改正法の中において、その検討並びに設置をするというところを検討条項に入れさせていただいたところでございます。 そういった意味におきましては、いわゆるこの設置法というところのいわゆる法案提出、これができれば一番よかったわけでございますが、御承知のとおり、その設置法を提出するということにつきましては、予算を伴う内容になるものでございますので、これは法案提出において五十人以上の賛成者が要るという、こういった状況がございます。 しかし、やはりこの、我々、…