中川康洋 (公明党)

2024年12月18日・第216回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 82 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 159 発言)

ありがとうございます。御答弁を申し上げます。

今回のこの法案における、この第十三条におけるこの照会並びに相談というのは、私ども提出者がいわゆる特徴を持って今回入れたところでございます。そこを御質問いただいたのは非常に有り難く感じております。

現状、収支報告書へのこの記載方法等についての迷いが生じた際に、この政治資金規正法を所管する総務省に問合せをしても、これは私の経験上の話でもありますが、一般論での回答しか得られない、こういった状況がございます。本当にいわゆるこの逐条解説とかこの法文の解釈をどうしていいのかというところで本当に迷いながら収支報告書をお作りになっている方々が多い、このように承知をいたしております。

そういった中で、この政治資金監視委員会による監視の仕組みを円滑に施行するためには、政治団体の会計責任者等からの照会や相談に応じるとともに、これに対し適切な情報提供、助言を行うこと、これが必要であるというふうに思っておりまして、そういった意味からこの十三条では国に対しそのような照会及び相談及び情報提供の体制ということでございます。

これ、国に対しというふうにありますので、これ政治資金監視委員会設置の法案ではございますが、その相談というのは、いわゆる総務省において新たに相談の体制をより高める、深める、こういったことも含める、さらには第三者機関の方にもそういった相談機能を持たせることができるのかどうか、これはまた議論のあるところでありますが、そういった形で考えていきたい。

その際には、いわゆる、今最初におっしゃっていただきましたこのFECですね、米国連邦選挙委員会のアドバイザリーオピニオン、この制度を私どもは参考にさせていただきました。

この法律を定めることによって、照会、相談並びに情報の提供、これが体制整備されて、そして結果、透明化された、また国民の期待に応えられるこの政治資金制度、こういったものにつながるのではないか、それを期待しているところでございます。

以上です。

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