中川康洋 (公明党)

2024年12月18日・第216回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 76 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 159 発言)

お答え申し上げます。

この公表された後の措置におきまして、いわゆる例えばこの未記載とか、いわゆる返還すべき額が生じた場合どうするかという問題と、それと説明責任という問題、この二つがあるかと思います。

まず、政治資金監視委員会は、この国会議員関係政治団体の収支報告書のうち不記載や虚偽記入があると認められるときは、当該収支報告書の提出者に対してその訂正をさせるために必要な措置を講ずることができるものとし、とさせていただいております。そしてあわせて、その措置を講じたときはその旨を公表しなければならない、このようにも明記しております。これは、今申し上げたいわゆる調査、是正、公表、この流れでございます。

これにより、当該国会議員関係政治団体が収支報告書の訂正を行うのとともに、不記載や虚偽記入に係る収入等があった場合には、さきの通常国会で設けられました自主的な国庫納付、これ具体的には改正政治資金規正法第十九条の十六の二、ここに明記されておりますが、この対象になることを想定をいたしております。

さきの通常国会においても議論がなされたところでありますが、収支報告書のこの不記載や虚偽記入があった場合の収入等を刑事罰で没収する、こういった議論もあったところでありますが、これは憲法上の問題があるというような議論もありました。ゆえに、委員会が行った措置を公表するなどして、仮に収支報告書の訂正をしなかったり、あるいは国庫への納付をしなかったりした場合、それは政治的な批判を浴び、また政治的責任を負うという形でその実効性を担保してまいりたい、このように考えております。

さらには、説明責任でございますが、この説明責任については今回の法律には明記をいたしておりません。そして、政治倫理審査会など公開の場での弁明等については、その当該本人の意思が尊重されるべきだというふうに考えておりますし、各々の院において決められるものと承知いたしておりますが、しかし、公表されるものに対して、やっぱり説明責任を負う、説明責任をやっぱり求められる、これは当然の考えだと思います。

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