田村まみ (国民民主党)

2024年12月23日・第216回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 71 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 102 発言)

ありがとうございます。現場で働いている、対応している方の立場に立った上での受け止めを今お聞かせいただきました。

航空業界におきましては、航空法の中で安全管理という視点でも一部カスタマーハラスメントというのは法令上でも対策ができるということ、また、JALやANAの皆さんは、御自身、事業の中できちっと対策のマニュアル作って公表もされて、今大分対策が進んでいる業界ではありますけれども、一方で、いわゆるサービス競争の激しい業界なんかはなかなか、みんなで手を取り合って顧客対応についてどうしましょうというのはなかなかやりづらいので、まだまだやっぱり対策は進んでいないんですね。

そんなときに、今、現在、厚生労働省では、労働施策推進法の検討の下でカスハラ対策が議論されています。しかし、消費者からのカスタマーハラスメント対策について、労働施策推進法の下では、加害者になり得る消費者からの被害、この予防というのは、事前の予防というのは、従業員への教育、事業者が顧客対応の姿勢などを明示するということでの方策は考えられるんですけれども、事後対策については課題があるというふうに考えています。

カスタマーハラスメント、カスタマーの和訳は顧客、取引先というふうにされており、現在、実はこの検討会の議論の中でも、企業間取引の不当な行為についても一部カスタマーハラスメントに分類されて厚生労働省の議論が進んでいったり、さきに条例化された東京都の条例の中にもそういうような考えが入っています。

悪いことではないとは思うんですけれども、企業間の取引においての問題行為というのは、来年改正が見込まれている下請法の中で対策すべきと考えますし、被害者も加害者も両方とも基本的には労働下の中ですし、名刺交換をして相手も身元も分かっている状態なので事後対策の打ちようがあるので、私は、いわゆる企業間取引での今厚生労働省の中で議論されているカスタマーハラスメントと、企業と対消費者というところ、現場の従業員の中でのこのカスタマーハラスメントというのは全く種類が違うというふうに考えております。

身元不明の顧客、いわゆる消費者からの迷惑行為についてのこの未然のための周知や事後の対策というのは、大臣、一企業じゃ私、本当に困難だと考えております。消費者担当大臣として消費者への具体的な予防策の必要性、特に、私は消費者教育推進法の改正も含め、自治体における予防策をやっていくべきだと考えておりますが、御見解いかがでしょうか。

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