松沢成文 (日本維新の会)

2024年12月23日・第216回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 55 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 102 発言)

済みません、私の次の質問までちょっと一緒に答えていただいた感はあるんですが、もう一度質問しますけど、この今副大臣御指摘のように、医療法人の監督官庁は都道府県で、定期的な報告義務はあります。しかし一方で、一般社団法人には、監督官庁も定期的な報告義務はありません。ただ、一般社団法人としてクリニックを設立する際には、医療法人同様、保健所の審査を受ける必要がありますが、形式的に必要な書類さえ整っていればほとんど実態を調べる必要はなく、許可せざるを得ないのが実態だと聞いています。また、審査の統一的なルールもなくて、保健所によって審査にばらつきがあるとも言われています。このように、保健所によるチェック体制も不十分で、悪意のある事業者を排除することができない仕組みに問題があるんじゃないでしょうか。

そして、患者からすれば、一般社団法人であろうが医療法人であろうが、医療を受けるという点では全く変わりはありません。自由診療で美容医療サービスを提供する一般社団法人に対しても医療法人と同等なチェックを行って、必要に応じて適切な行政指導を行わなければ被害はなくならないというふうに考えますが、副大臣、いかがでしょうか。

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