仁木博文 (自由民主党)厚生労働副大臣

2024年12月23日・第216回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 54 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 102 発言)

お答えします。

まず、御説明というか、御質問の中にもありましたように、法人が、医療法人が病院、診療所を開設するときは、医療法に基づいて都道府県の開設許可が必要であり、その際、営利を目的とする場合には都道府県は開設を許可しないということができるとされております。

ところが、開設された、また、そして開設された病院、診療所については、非営利性に疑義が疑われた場合、法令違反が疑われる場合、運営が著しく適正を欠く疑いがある場合などには、都道府県等が医療機関に対して指導や立入検査を行うことができるものとなっています。

これらの医療機関に対する権限の規定は、医療法人や一般社団法人のいずれが開設主体であった場合でも共通であり、現在、このような規定に基づき都道府県等による指導等が行われるところであります。

法人の開設、この一般社団法人の開設に当たっては、医療法人とは異なり、登記のみによって設立することができるようになっておりまして、昨今、この開設事例が増加し、御指摘のあったように非営利性の観点で疑義が生じている状況があることから、現在、必要な制度見直しを検討しているところでございますし、また、こうした中で、そういった事案が生じておりますので、都道府県からは、今後、開設後の一般社団法人に対する定款、役員、資産等について行政の監視・監督機能が及ばないことから、事業報告書の届け等を求めることが必要であり、医療法人以外の法人が医療機関を開設する際の統一的な非営利性に関する基準が必要といった意見も出ているところでございます。

そして、その中で、現在、社会保障審議会医療部会においては一般社団法人の医療機関の非営利性の徹底に関しまして議論がされておりまして、先日の意見案では、医療法人と同程度の確認が可能であるよう、開設時などにおいて新たに各種事項の届出を求めることや、非営利性の確認のポイントを示すこと等の指摘をいただいているところでございまして、これらを踏まえまして、今後、必要な制度の見直し、具体的な対応を検討してまいりたいと考えております。

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