森田稔財務省大臣官房審議官

2024年12月23日・第216回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 40 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 102 発言)

お答えいたします。

たばこ事業法三十九条におきましては、製造たばこの消費と健康との関係に関して注意を促すための文言を表示しなければならない旨規定されておりまして、一般論として申し上げれば、画像は文言には含まれないものと考えております。

一方で、たばこのパッケージのうちに注意表示を義務付けられた範囲外の部分について何を記載するか、こちらは基本的に自由となってございます。例えば、JTやたばこを輸入する事業者が当該部分に警告画像を自主的に表示するような場合、こういった場合は直ちにたばこ事業法上も排除されない、すなわち違法になるものではないと考えてございます。

前後のやりとり

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