お答えいたします。
たばこ事業法三十九条におきましては、製造たばこの消費と健康との関係に関して注意を促すための文言を表示しなければならない旨規定されておりまして、一般論として申し上げれば、画像は文言には含まれないものと考えております。
一方で、たばこのパッケージのうちに注意表示を義務付けられた範囲外の部分について何を記載するか、こちらは基本的に自由となってございます。例えば、JTやたばこを輸入する事業者が当該部分に警告画像を自主的に表示するような場合、こういった場合は直ちにたばこ事業法上も排除されない、すなわち違法になるものではないと考えてございます。
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石川大我(立憲)
審議会の中で過度に不快感というお話ありましたけれども、まさにこれ、過度にといいますか、不快感というか、これは危険なんだということを示すことが大切でして、不快感がなければある意味駄目なんじゃないかなというふうに思っています。
未成年に見せない方がいいとか、そんな議論というのはちょっと誤解でして、警告表示は未成年者の喫煙の開始を防ぎ、いわゆるたばこは格好いいんだ、おしゃれなんだというところからやっぱり未成年の皆さんのたばこの喫煙というものもあるんだというふうに思っておりますので、これはむしろ不快感があるということで効果があるということはしっかり確認をしたい…
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鰐淵洋子(公明)厚生労働副大臣
お答え申し上げます。
先ほど財務副大臣からも御答弁ございましたが、このたばこのパッケージにおけます画像を用いた注意文言表示につきましては財務省の所管となっております。引き続き検討されるものと承知をしております。
その上で、厚生労働省といたしましては、喫煙は様々な疾病の罹患リスクを高めることが明らかでありまして、その健康影響について広く周知をすることが大変に重要であると考えております。引き続き、この普及啓発、情報提供などにしっかりと厚生労働省としては取り組んでまいりたいと考えております。
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石川大我(立憲)
ありがとうございます。
たばこ事業法、ちょっと確認ですけれども、三十九条に財務省令で定める文言とありますけれども、画像を掲載することに関してこれが妨げになるということはないということを確認したいと思いますが、いかがですか。
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- (上の発言)
40森森田稔財務省大臣官房審議官
お答えいたします。
たばこ事業法三十九条におきましては、製造たばこの消費と健康との関係に関して注意を促すための文言を表示しなければならない旨規定されておりまして、一般論として申し上げれば、画像は文言には含まれないものと考えております。
一方で、たばこのパッケージのうちに注意表示を義務付けられた範囲外の部分について何を記載するか、こちらは基本的に自由となってございます。例えば、JTやたばこを輸入する事業者が当該部分に警告画像を自主的に表示するような場合、こういった場合は直ちにたばこ事業法上も排除されない、すなわち違法になるものではないと考えてございます。
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石川大我(立憲)
違法ではないというお話をいただきました。ですので、画像を表示するときにこの文言という文字をもってして、言葉をもってして言い訳にすることはできないということは確認をしたいというふうに思います。
財政制度等審議会たばこ事業等分科会でも平成三十年十月に検討をされているところは先ほど御説明をいただきました。もう五年以上これたっていますので、前向きに、これもう一回是非この分科会でも検討していただきたいというふうに思いますけれども、財務副大臣、改めていかがでしょうか。
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横山信一(公明)財務副大臣
今御指摘いただきましたように、前回御審議いただきましたこの財政制度等審議会たばこ事業等分科会が平成三十年でございました。その前はといいますと平成十五年でありますので、それぐらいの期間を見ながら、状況を把握しながら、次の分科会で御審議をいただくということになろうかというふうに思います。
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石川大我(立憲)
世界はどんどんもう前に行っておりますので、それに遅れることのないようにしていただきたいというふうに思います。審議会の分科会の中でも検討されているところですが、是非ここでも早急に審議をしていただきたいというふうに思います。
こうしたパッケージ、採用されている国々では、販売店でたばこが見えないような形で、先ほど不快感というお話ありましたけれども、そもそもたばこが見えないような形で売られている国々もあります。扉があったりですとか、小さなシャッターのようなものがあったりとか、注文されてから裏に取りに行くといったこともありますし、また、箱に白いケースに包んでおい…
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