お答え申し上げさせていただきます。
誤飲につきましては、特にその乳幼児の方、大変多くあります。事故情報データバンクには、そのたばこに限らず、例えば玩具ですとか、あるいは、そもそも食物、食べ物とか様々ございます。
これまでも消費者庁は、お子さんについて、やっぱりこの今回のたばこの例であれば、お子さんの目の前で親御さんが吸わないというのがあるんですけど、それ以外に、やはりどうしてもお子さん、口の中に入れてしまうことがありますものですから、是非そういうところは気を付けてくださいということについて注意喚起をしておるところでございまして、仮に万が一飲み込んでしまったときについては、それを吐き出させる方法、吐き出させるような方法についても併せて周知をしております。
引き続き、関係省庁と連携して注意喚起を努めていきたいと思っております。
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石川大我(立憲)
まさに安全性をどう担保するかということだというふうに思っております。
たばこについては、たばこ事業法の二条の三号に、これ何をもってたばことするかという定義があるんですけれども、これ一、二、三とありまして、三の製造たばこというところだと思いますが、葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又は嗅ぎ用に供し得る状態に製造されたものをいうということで、これだけしか書いていないわけですね。
いわゆるたばこというのは、たばこの葉を干して乾燥させて、それをきせるに入れて吸っているという時代から、それを紙に巻くようになって、そこにフィルターが付いてというとこ…
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横山信一(公明)財務副大臣
御指摘ありがとうございます。
先ほども申し上げましたように、そのまま飲食するということを前提にしておりませんので今のところは基準を設けていない現状でありますけれども、引き続きたばこの誤飲の防止に向けては周知の徹底に努めてまいりたいと思います。
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石川大我(立憲)
安全基準、しっかり作っていただきたいと思います。食べるものじゃないからいいんだということではやっぱりちょっとないのかなというふうに思いますので、そこはしっかり今後、安全基準作る方向で検討もしていただきたいというふうにお願いをしたいと思います。
そして、消費者庁にお伺いしたいと思いますが、危険性の啓発、先ほど少しお話をいただきましたが、例えば販売店に危険性を告知するチラシを貼るなど、その他お子さんのいる家庭に周知をするなど、より積極的な周知していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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- (上の発言)
34尾尾原知明消費者庁審議官
お答え申し上げさせていただきます。
誤飲につきましては、特にその乳幼児の方、大変多くあります。事故情報データバンクには、そのたばこに限らず、例えば玩具ですとか、あるいは、そもそも食物、食べ物とか様々ございます。
これまでも消費者庁は、お子さんについて、やっぱりこの今回のたばこの例であれば、お子さんの目の前で親御さんが吸わないというのがあるんですけど、それ以外に、やはりどうしてもお子さん、口の中に入れてしまうことがありますものですから、是非そういうところは気を付けてくださいということについて注意喚起をしておるところでございまして、仮に万が一飲み込んでしまったときについては、それを吐き出させる方法、吐き出させるような方法についても併せて周知をしております。
引き続き、関係省庁と連携して注意喚起を努めていきたいと思っております。
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石川大我(立憲)
是非、もうこれだけコンビニで大っぴらにたばこを売っている国というのはなかなかないということですから、そういったところもしっかり、コンビニに掲示をしてもらうとか、そういったことをしていただきたいというふうに思っております。
そして、パッケージについて、三問目ですけれども、お伺いをしたいと思います。
諸外国では、主要国のみならず、グローバルサウスと呼ばれるような国々においても、画像を用いた厳しい警告表示が常識となっております。お手元の資料を御覧いただきたいと思いますが、ロシア、香港、オーストラリアのたばこの例です。資料のとおり、健康警告表示が分かりやすく…
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横山信一(公明)財務副大臣
諸外国では、たばこのパッケージに、お示しいただいた資料のように画像表示の警告表示がなされている国々があることは承知をしております。
この画像による警告表示についてでありますけれども、財政制度審議会たばこ事業等分科会におきまして御審議をいただいた経緯がございます。消費者に過度に不快感を与えないようにすることが必要であるなど様々な課題があることを踏まえ、引き続き検討されるべき課題であるという御指摘をいただいたところであります。
たばこのパッケージの注意表示については、これまでも見直しを行ってまいりましたが、引き続き、科学的知見の蓄積、国内での喫煙と健康に…
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石川大我(立憲)
審議会の中で過度に不快感というお話ありましたけれども、まさにこれ、過度にといいますか、不快感というか、これは危険なんだということを示すことが大切でして、不快感がなければある意味駄目なんじゃないかなというふうに思っています。
未成年に見せない方がいいとか、そんな議論というのはちょっと誤解でして、警告表示は未成年者の喫煙の開始を防ぎ、いわゆるたばこは格好いいんだ、おしゃれなんだというところからやっぱり未成年の皆さんのたばこの喫煙というものもあるんだというふうに思っておりますので、これはむしろ不快感があるということで効果があるということはしっかり確認をしたい…
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