御指摘ありがとうございます。
先ほども申し上げましたように、そのまま飲食するということを前提にしておりませんので今のところは基準を設けていない現状でありますけれども、引き続きたばこの誤飲の防止に向けては周知の徹底に努めてまいりたいと思います。
2024年12月23日・第216回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 32 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 102 発言)
御指摘ありがとうございます。
先ほども申し上げましたように、そのまま飲食するということを前提にしておりませんので今のところは基準を設けていない現状でありますけれども、引き続きたばこの誤飲の防止に向けては周知の徹底に努めてまいりたいと思います。
御説明いただきました誤飲事故の件数ですけれども、上から一、二、三、四番目ということで、非常に高いんではなかろうかというふうに思っております。
この加熱式たばこなんですけれども、金属片を使用しなくてもこれ製品として当初は成り立っていたわけで、スティックに金属片を入れる十分な根拠はなく、安全性については明らかな改悪ということで、これ制限をもはやすべきなんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
お答えいたします。 加熱式たばこを含む製造たばこについては、そのまま飲食されることを前提としてはおりません。そのため、安全に係る基準は設けていないという現状にございます。しかし、乳幼児等による誤飲そのものを防ぐ取組が重要というふうに考えております。こうした観点から、たばこ事業法令におきまして、たばこのパッケージに、乳幼児の手が届かないところに保管、廃棄するよう促す注意の表示を義務付けております。 また、日本たばこ協会等においても、誤飲事故を防ぐための啓発活動を行っていると承知をしております。 引き続き、たばこの誤飲の防止に向けて周知の徹底に努めてま…
まさに安全性をどう担保するかということだというふうに思っております。 たばこについては、たばこ事業法の二条の三号に、これ何をもってたばことするかという定義があるんですけれども、これ一、二、三とありまして、三の製造たばこというところだと思いますが、葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又は嗅ぎ用に供し得る状態に製造されたものをいうということで、これだけしか書いていないわけですね。 いわゆるたばこというのは、たばこの葉を干して乾燥させて、それをきせるに入れて吸っているという時代から、それを紙に巻くようになって、そこにフィルターが付いてというとこ…
御指摘ありがとうございます。
先ほども申し上げましたように、そのまま飲食するということを前提にしておりませんので今のところは基準を設けていない現状でありますけれども、引き続きたばこの誤飲の防止に向けては周知の徹底に努めてまいりたいと思います。
安全基準、しっかり作っていただきたいと思います。食べるものじゃないからいいんだということではやっぱりちょっとないのかなというふうに思いますので、そこはしっかり今後、安全基準作る方向で検討もしていただきたいというふうにお願いをしたいと思います。
そして、消費者庁にお伺いしたいと思いますが、危険性の啓発、先ほど少しお話をいただきましたが、例えば販売店に危険性を告知するチラシを貼るなど、その他お子さんのいる家庭に周知をするなど、より積極的な周知していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
お答え申し上げさせていただきます。 誤飲につきましては、特にその乳幼児の方、大変多くあります。事故情報データバンクには、そのたばこに限らず、例えば玩具ですとか、あるいは、そもそも食物、食べ物とか様々ございます。 これまでも消費者庁は、お子さんについて、やっぱりこの今回のたばこの例であれば、お子さんの目の前で親御さんが吸わないというのがあるんですけど、それ以外に、やはりどうしてもお子さん、口の中に入れてしまうことがありますものですから、是非そういうところは気を付けてくださいということについて注意喚起をしておるところでございまして、仮に万が一飲み込んでし…
是非、もうこれだけコンビニで大っぴらにたばこを売っている国というのはなかなかないということですから、そういったところもしっかり、コンビニに掲示をしてもらうとか、そういったことをしていただきたいというふうに思っております。 そして、パッケージについて、三問目ですけれども、お伺いをしたいと思います。 諸外国では、主要国のみならず、グローバルサウスと呼ばれるような国々においても、画像を用いた厳しい警告表示が常識となっております。お手元の資料を御覧いただきたいと思いますが、ロシア、香港、オーストラリアのたばこの例です。資料のとおり、健康警告表示が分かりやすく…