尾田進厚生労働省大臣官房審議官

2024年12月19日・第216回国会 参議院 財政金融委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 65 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)

お答えいたします。

労働基準法第三十七条の規定に基づきまして、使用者は、法定労働時間、原則として一日八時間、一週間四十時間でございますが、これを超えて働かせた場合には通常の賃金の二五%以上の割増し賃金を払わなければなりません。

この割増し賃金につきましても、委員御指摘のとおり、労働基準法第二十四条第一項の規定によりまして、その全額を支払わなければならないとされております。

前後のやりとり

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