お答えいたします。
労働基準法第二十四条第一項におきましては、賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならないとされております。
この全額を支払わなければならないとは、支払期日の到来している賃金につきまして、その一部を差し引いて支払わないといった取扱いを禁止するものと解されております。
2024年12月19日・第216回国会 参議院 財政金融委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 63 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)
お答えいたします。
労働基準法第二十四条第一項におきましては、賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならないとされております。
この全額を支払わなければならないとは、支払期日の到来している賃金につきまして、その一部を差し引いて支払わないといった取扱いを禁止するものと解されております。
時間外勤務手当を想定をしているということでありますけれども、昨年の四月二十八日に開催された財政制度分科会の議事録を読みますと、以下のようなことが書かれております。前提としまして、教員は、勤務の特殊性から勤務時間の内外を切り分けることが難しく、時間外勤務手当の支給はなじまないものとされている。さらに、仮に時間外勤務手当を導入しても経費節減のインセンティブが働かず、勤務時間がかえって長くなりかねないと考えてございますと、これは、財務省の調査課長が当時お答えに、お答えというか説明をされた議事録を今引用しました。 これを踏まえると、昨年四月の時点では、財務省は…
昨年四月以降、例えば本年の骨太方針二〇二四におきまして、職務の負担に応じためり張りある給与体系への改善も含めた検討とされていることですとか、文部科学省からの令和七年度要求内容、これらを踏まえまして、先日の財政制度等審議会の建議におきまして、教職調整額につきまして、一〇%を目指して段階的に引き上げつつ、時間外在校等時間が月二十時間に達する際に教員ごとの所定外の勤務時間に見合う手当に移行することを検討することが考えられるとされたところでございます。 いずれにしましても、教員の給与の在り方につきましては、現在、予算編成過程におきまして文部科学省と調整を進めて…
続いて、今答弁の中でも触れられましたけれども、教職調整額の引上げについてお伺いをしたいと思いますが、これは皆さんにお配りをしている資料にも出ておりまして、②のところに、働き方改革の進捗を確認をした上で引上げの決定を行うとか、③には、働き方改革に取り組む強力なインセンティブ付けとしてはどうかと、これはその上の方に書いてありますが、経過措置的に教職調整額の引上げを行う場合にはこのような考え方で取り組むということが記されている資料であります。 これを基に考えると、時間外在校等時間、いわゆる残業に当たるものですけれども、この目標設定を行って、その目標時間を下回…
お答えいたします。
労働基準法第二十四条第一項におきましては、賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならないとされております。
この全額を支払わなければならないとは、支払期日の到来している賃金につきまして、その一部を差し引いて支払わないといった取扱いを禁止するものと解されております。
残業代、いわゆる時間外勤務手当についても労基法に基づいて全額支払わなければならないと考えますけれども、そういう理解でよろしいでしょうか。
お答えいたします。
労働基準法第三十七条の規定に基づきまして、使用者は、法定労働時間、原則として一日八時間、一週間四十時間でございますが、これを超えて働かせた場合には通常の賃金の二五%以上の割増し賃金を払わなければなりません。
この割増し賃金につきましても、委員御指摘のとおり、労働基準法第二十四条第一項の規定によりまして、その全額を支払わなければならないとされております。
例えば、ある会社で上限時間を例えば四十五時間とか定めていて、それを超えて五十時間残業した人がいた場合、これは四十五時間で打ち切っちゃって、その五時間払わないというようなことは、これは労基法上では違反だというふうな理解でよろしいですよね。