倉林明子 (日本共産党)

2024年12月19日・第216回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 184 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 241 発言)

実施方法に適合しないという説明でしたけれども、生活保護費の一部不支給、今御紹介あったものは生活保護法第三十一条に違反する、これ群馬県の認定なんですね。

私、前回の武見大臣との質疑のときも、違法行為があったのではないかということについて答弁なかったんですね。そこで、改めて、明らかになった点も含めて認識深めていただきたいと思うんですね。

福祉事務所に保管されていた印鑑、二千本弱の印鑑がありました。これ、生活保護の辞退届、あるいは家族からの扶養届に使われているようなことがあれば、これ、公文書の偽造に当たるわけですね。そういう問題だということで当たっていただきたいと思います。

そこで、二〇一四年と二〇一七年に、厚生労働省は桐生市に対して監査を実施しています、生活保護。指摘事項について確認したいと思います。

二〇二三年、群馬県の特別監査によりますと、厚労省は、保護申請に条件があると誤解されるような制度説明、助言等、申請権の侵害が疑われるような言動は厳に慎むことと、保護廃止に際しては、その後の安定した生活を送ることができるよう確認を行うことと、こういう指摘を行っているというのが群馬県の特別監査で指摘をされております。

確認した事実というのは、この厚労省が監査に入って、二回も入っているわけですよ。ここで確認した事実というのは何だったのか、そして具体的、その中身について説明を求めたい。

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