桐生市においては、支給決定した生活扶助費についてその全額を支給しない対応があったものというふうに承知をしておりまして、その対応は、生活保護法に規定する生活扶助の実施方法に適合するものではないというふうに認識しております。
福岡資麿 (自由民主党)厚生労働大臣
2024年12月19日・第216回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 183 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 241 発言)
前後のやりとり
その在り方については、今の御提言も踏まえて今後引き続き検討してまいりたいと思います。
終わります。
日本共産党の倉林明子です。
桐生市の異常な生活保護行政の発覚から、はや一年ということです。桐生市では、第三者委員会での検証作業が今も続いております。桐生市の生活保護行政には、私、明らかな違法行為があったというふうに思っているわけですけれども、大臣の認識はいかがか。具体的に何が、違法行為があったとすればそれは何が違法行為だったと認識されているのか、まずお聞きします。
- (上の発言)
桐生市においては、支給決定した生活扶助費についてその全額を支給しない対応があったものというふうに承知をしておりまして、その対応は、生活保護法に規定する生活扶助の実施方法に適合するものではないというふうに認識しております。
実施方法に適合しないという説明でしたけれども、生活保護費の一部不支給、今御紹介あったものは生活保護法第三十一条に違反する、これ群馬県の認定なんですね。 私、前回の武見大臣との質疑のときも、違法行為があったのではないかということについて答弁なかったんですね。そこで、改めて、明らかになった点も含めて認識深めていただきたいと思うんですね。 福祉事務所に保管されていた印鑑、二千本弱の印鑑がありました。これ、生活保護の辞退届、あるいは家族からの扶養届に使われているようなことがあれば、これ、公文書の偽造に当たるわけですね。そういう問題だということで当たっていただ…
厚生労働省では、二〇一四年と二〇一七年の群馬県への監査に当たりまして、桐生市へ監査を実施してございます。その結果といたしまして、保護の面接相談について、保護申請に条件があると誤解されるような説明を行うなど、申請権を侵害していると疑われるような行為は厳に慎むことですとか、保護の廃止について、辞退届の提出があった場合には、保護の廃止により直ちに急迫した状況に陥ることがないか、組織的な検討を経て決定することなどについて指摘を行ったところでございます。
二〇二三年実施の群馬県の特別監査報告によりますと、手持ち金や預貯金が僅か、けがや病気で就労できないなど、急迫した困窮状態と思われる相談者が申請に至らず、その理由が読み取れない、こういう事案が複数、申請却下や保護廃止の前提となる仕送り不要が本当に可能なのか確認できない事案も多数見付かったと、こういう指摘あります。 さらに、これひどいなと思ったんですけれども、姉からの扶養届には、金銭的援助はできませんの欄にチェックがされていた、これを援助しますという内容に書き換えていたケースまで発覚しているんですよ。文書偽造までやって、申請権、申請の却下、保護費の減額、廃…