今まさに委員長がおっしゃったとおりだというふうに思います。
それで、十二月十二日にJERAは勧告に基づく再発防止策を電取委に報告をしているんですね。公表された概要を見てみますと、JERAは、利益を享受する目的で相場操縦を行う意図はなかったというふうにしているんですよ。実際、JERAは、しんぶん赤旗の取材に対して、利益を得る目的で未供出を続けたということはない、事実として、特定のこまでは未供出により市場価格を変動させる要因をつくってしまった事実はあると認識していると、こういうふうに答えているんですね。このJERAの認識というのは、電取委の勧告の内容と異なるんじゃないでしょうか。いかがですか。
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武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
我が国で最大の発電能力を今先生おっしゃったとおり持っているJERAがですよ、こんな余剰電力の全量をスポット市場に供出せず、市場価格を不当に変動させていたということは誠に遺憾であると思っております。
同社からは改善措置についての報告書が提出をされているところでありますけれども、今後、これを委員会において精査をし、必要な措置が講じられるものと認識をしております。JERAにおいては、委員会の審議を踏まえ、再発防止に向けて真摯に対応してもらいたいと思っています。
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岩渕友(共産)
今大臣から遺憾だというような答弁ありましたけれども、まさにそのとおりなんです。この電気事業の健全な発展への支障というのは重大ですし、需要家の利益を侵害し得るものであったという批判、電取委の勧告の必要性の中にもあるんですけれども、こういう批判免れないわけですよね。
それで、公取の委員長に伺うんですけれども、今回のJERAの相場操縦について、古谷委員長の認識を伺います。また、電力卸市場での相場操縦という問題は、この公平公正であるべき市場をゆがめる問題であって、あってはならないのではないでしょうか。
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140古古谷一之公正取引委員会委員長
公正取引委員会としまして、御指摘の個別事案に対しては答弁を差し控えさせていただきたいと思いますけれども、新電力等の小売電気事業者にとりまして卸電力市場が電力の調達手段として一定の役割を果たしていることを踏まえますと、相場操縦のような行為は、卸電力市場における適正な価格形成を妨げ、新電力等の小売電気事業者が電力を調達することを困難にさせるおそれがあるものでございまして、公正かつ有効な競争の確保の観点から問題があるというふうに考えております。
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- (上の発言)
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岩渕友(共産)
今まさに委員長がおっしゃったとおりだというふうに思います。
それで、十二月十二日にJERAは勧告に基づく再発防止策を電取委に報告をしているんですね。公表された概要を見てみますと、JERAは、利益を享受する目的で相場操縦を行う意図はなかったというふうにしているんですよ。実際、JERAは、しんぶん赤旗の取材に対して、利益を得る目的で未供出を続けたということはない、事実として、特定のこまでは未供出により市場価格を変動させる要因をつくってしまった事実はあると認識していると、こういうふうに答えているんですね。このJERAの認識というのは、電取委の勧告の内容と異なるんじゃないでしょうか。いかがですか。
142新新川達也経済産業省電力・ガス取引監視等委員会事務局長
お答え申し上げます。
JERAが市場の相場を操縦させる意図を持った関係者は存在しなかったことを確認していると発表した事実は承知をしております。他方、電力・ガス取引監視等委員会においては、スポット市場に対して長期にわたり未供出を生じさせていることを認識していた職員がいたこと、未供出が市場価格を高騰、市場価格の高騰を生じさせ得る状態であることを認識していたにもかかわらずその改善に努めてこなかったことを問題と捉え、市場相場を変動させる目的を有していたと認めざるを得ないと判断したものでございます。
同社の発表内容は、相場を積極的に操縦させる意図は、目的はなか…
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岩渕友(共産)
今答弁あったとおりに、JERAは意図はなかったと言うけれども、電取委としてはその相場操縦の意図があったというふうに認識しているから、相場操縦だというふうに認めているということですよね。
それで、JERAは取材に対して、仮に今回の事象による売り入札が果たせていた際の市場価格への影響は当社では把握しかねるため、規制当局から詳細調査の要請があれば適切に対応するというふうにも言っているんですよ。これ、ちょっと他人事のような発言で、この発言そのものが驚くべき発言なんですよね。一体何言っているんだという話なんです。
本来は、JERA自らが徹底した調査を行うべきで…
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武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
電気事業法においては、卸電力市場において不正行為等が行われていると認められるときは、卸電力取引所が売買取引を行う者に対して一億円以下の過怠金を課すなどの必要な措置を講ずることができるとされております。
その上で、本件については、取引所が調査を行っているものと承知をしておりまして、その調査の動向を今注視させていただいているところであります。なお、取引所による措置、また業務改善勧告を受けても改善が見られないという場合においては、経済産業省として業務改善命令を含めた適切な対応を検討してまいりたいと思います。
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