村田享子 (立憲民主党)

2024年12月19日・第216回国会 参議院 経済産業委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 67 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

この具体的な数字はやはりちょっと共同の価格の設定になるんじゃないかというお話だったんですけど、この受注者としての行動指針の四というところに、受注者の皆さんが発注者に提示する価格の設定においては、その受注者の皆さんも、例えばここが一次であれば、二次、三次の皆さんもいるわけですよね、その自分の先の取引先における労務費もちゃんと考慮しなさいよと、三次の分が二次も価格転嫁されていて、二次の分も一次に価格転嫁されるわけだから、ここからその製造業者に言うときは、ここの価格も考慮してちゃんと要請をしなさいねというふうな指針になっているんですけれども、でも、今のお話だと、ここの部分のやっぱり具体的な数字というのが明らかになってしまうと、独占禁止法でもしかしたら何か引っかかるおそれがあるかもしれないというふうになると、ここのこの価格、労務費の価格転嫁をどう三次、二次、一次、そして製造業者につなげていくというのが現実としてすごく難しいんじゃないかなというのを感じるんですね。

だから、そのサプライチェーンが遡っていくほど労務費の価格転嫁が今できていないんじゃないかというふうに思うんですが、その点いかがでしょうか。

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